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35才 男 会社員です。
生命保険の支払いが受けられるのかを教えて下さい。

私は過去にB型肝炎を患った経験があります。しかし
私自身には全く自覚が無く、7年前の会社の健康診断で
先生から「抗体反応が出てるね。抗原はないみたい
だけど、いつB型肝炎になったの?」と聞かれ、愕然と
しました。

全く身に覚えが無くても、肝炎になっていた事実は
あるのですから、生命保険加入の際の申告書には、
その事実を記入するべきだったのでしょうか?加入時に
正直に保険外交員にその話をしましたが、「それでは
保険加入できないので、書かないで」と言われ書いて
いません。

これでも万が一の際に、保険金が支払われるのでしょうか?

A 回答 (3件)

最初に申し上げますが募集人が「加入できなくなるから書かないで」と言った行為は不告知教唆といって保険業法300条2項に抵触するものであり懲役1年以下または100万円以下の罰金です。

その営業員に確認したって駄目ですよ「違反です」と言う訳ありませんから。ぜひ生命保険協会「不適切な募集・勧誘に関するホットライン」に相談されることをお勧めします。その上であなたに確認いただきたいのは健診結果を聞いたのが申込日(正しくは告知日)のどれだけ前かということです。告知書で問われている「過去5年以内」にはまっていたのに告知していないということなら悪意の有無に関わらず「告知義務違反」もしくは「詐欺」にあたりますので契約の有効性そのものが危うくなります。ここで問題となるのは健診結果の中身ではなく「告知書に書いたのか否か」という事実だけです。また「2年バレなければ大丈夫」という誤解が広まっているようですが数多くの判例により嘘であることが立証されています。ちなみにこんな判例もあります「営業職員の不告知教唆と告知義務違反が争われた裁判→被保険者が敗訴」(盛岡地裁H11.6仙台高裁H12.2)もし告知義務違反を犯してしまっているようなら生命保険協会の相談所か加入生保の本社窓口へご相談される方があなたと家族のためです。おまけですがNO.2の回答者が「B型肝炎は完治するのか」と書いていますが、あなたのように症状のないキャリアなのか急性肝炎になるか慢性化するのかといろいろ考えられますので「完治」という定義は難しいです。つまり告知義務も免れないということです。なお7年前の感染で症状発現もなく予後も無事ということなら、きちんと告知をしても加入できる生保はいくらでもありますよ。(部位不担保などの条件はつくかもしれませんが告知義務違反で強制解除になるよりはマシでしょ)

参考URL:http://www.seiho.or.jp
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健康診断の結果を過去5年以内に遡り、「所見なし」になっていれば問題はないかと思います。

また、過去5年以内に、B型肝炎で病院で受診していれば難しいと思います。

保険会社によって告知の形式も違いますので、何とも云えませんが、「今までに慢性肝炎で治療・投薬を受けたことがありますか」であれば、引き受け出来ないと思いますが、「過去5年以内に慢性肝炎で治療・投薬を受けたことがありますか」であれば完治していれば問題ないと思いますが、B型肝炎は完治するものなのか、その辺のことは医師ではありませんので、判りません。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。
早急に保険屋さんに確認してみます。
助かりました。

でもこれで「支払い不可」となると、保険を掛ける事が
出来なくなり、万が一の時の家族の事を考えると不安が
残りますね・・。何か入れる保険が有れば良いのですが。
これも保険屋さんと相談してみます。

有り難うございました。

お礼日時:2004/07/08 09:40

厳しい言い方になるかもしれませんが、担当者の方は成績優先でanharutaroさんの事は何も考えてませんね。



>「それでは保険に加入できないので、書かないで」

というのは、保険契約者または、被保険者が保険会社に対して重要な事実を告げるのを妨げ、または告げないことを勧める行為であり、保険業法第300条に違反していますし、支払いは受けられません。

新たに、告知をやり直すか、解約して違う保険に申し込むかですが、正しく告知した場合、告知するのは過去5以内の病気・ケガに対してです。死亡保障、医療保障に関しては他の保険会社でも誠に残念ですが、慢性肝炎の場合は、加入は難しいと思います。
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この回答へのお礼

アドバイス有り難うございます。

やはり支払いは受けられませんか。予想はしていましたが。
ただ過去5年間の病気という意味では、7年前の健康診断
で完治している事は判っているので、該当しないかと
考えておりました。
もう一度、保険屋と話をしてみます。

お礼日時:2004/07/08 07:49

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