青色申告の損失申告による赤字の繰り越し控除について教えて下さい。
今年の収入(青色申告控除65万を引いた金額)が100万だとして
一昨年の赤字が120万ある場合(一昨年に赤字繰越の申請済)
繰越損失を差し引く計算は赤字120万をすべてではなく、例えば来年度のいくらか
残しておいて分けて入力することはできますか?
今年の収入が100万だとしても、そこからさらに社会保険料や扶養控除を差し引くと
課税所得がさらにすくなるので、赤字繰越120万を全部使いきるのではなく
分けて入力するようなことはできるのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
NO2です。
「当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。 」(所得税法第70条)。
この「控除する」ってのは、任意の額を引いていいよってことではないとの裁決がでてました。
「え~~と、所得控除額が80万円あるから、繰越損失額で控除する額をそれだけ減額してっと」は「あかんよ」と国税不服審判所が言ってます。
ご質問者とか私と同様に「控除する金額に任意性がある」「任意の金額を控除することはできない規定がないじゃん」と考えた人が過去におられたんですね。
「黒字額から損失繰越金を控除する」、控除できない額はさらに繰越されるよ、という捉え方をするのだそうです。
だったら「損失繰越額を黒字額と同額まで控除する」とか、なんとか、金額決定に任意性はないんじゃ!とはっきりしておいてくれれば良いのにと思います。
その後、通常の裁判手続に入り最高裁まで言って判断がされてませんので、条文解釈の問題としては残るでしょう。
今後、条文か改正されて「全額引くんだ。それでも残ったら翌年へ繰越してね」というようになるかもしれません。
とりあえず現状では、「金額を任意で選択するのは」「相当でない」って裁決されてます。
裁決事例集 No.20 - 152頁
純損失の繰越控除は、所得税法第70条第1項、第22条第2項及び同法施行令第201条第1項第2号イの規定から明らかなように、純損失の生じた年の翌年以降3年内の各年において発生する総所得金額から順次控除するものであり、その純損失の生じた年以降3年内であれば、金額的処理方法には任意選択性があるとしてなした請求人の純損失の繰越控除は相当でない。
昭和55年6月12日裁決
No.2
- 回答日時:
質問分に2回「今年の収入」が出てきますが「今年の所得」が正ですね。
収入と所得は区別されるとよろしいです。ご質問に関しては、すでに「それはできないだろ」意見がついてますが、税法に「繰越した赤字を今期に控除する際に一部を残してはあかん」という表現がないんですね。
禁止してないんです。
租税法定主義ですから、税法で「できませんぜ、旦那」ってなってない以上はできるのではないかと思います。
社会保険料控除など各種所得控除分を繰越欠損金を翌年に持っていくって、できるような気がします。
3年間しか繰越できませんので、そうしてるうちに「切り捨て」になってしまうかもしれませんが。
この問題で税務当局から「こうです」って答えを貰ったという人が回答をつけてくださるのが一番だと思います。
私は「禁止されてないぜ。やってみたら」派です。
ありがとうございます。なかなか実際やったことがあるページが
見つからず質問させていただきました。ただ、
インターネットからの確定申告の入力画面からでは、3年間のそれぞれの赤字損失金額をそのまま入力する感じなので、自分で任意に額を決めていいのかというのがわからないところですね。
No.1
- 回答日時:
>赤字120万をすべてではなく、例えば来年度のいくらか残しておいて分けて入力…
損失申告用の申告書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
第四表(二)→「繰越損失を差し引く計算」→「A 前年までに引き切れなかった損失額」
日本語を素直に解釈すると、
「前年までに引き切れなかった損失額を当年分から引ける」
と言っています。
これを言い換えると、
「前年までに引き切れる黒字があったらすべて引き切っておかないといけない」
ということになります。
>課税所得がさらにすくなるので、赤字繰越120万を全部使いきるのではなく…
納税額が少なくなるような操作を意図的に行うことは、社会通念として認められるものではありません。
3年間赤字繰り越し制度の趣旨を、はき違えないようにしましょう。
ありがとうございました。
やはり、前年までに引き切れる黒字があったらすべて引き切っておかないといけない、というふうになるのかもしれないですね
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