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日給月給で 日給10000円とします。
労働時間8時間として 残業2Hの場合 10.000÷8H×1.25=1563円なので
13.126円となるのは理解できるのですが

深夜作業の場合(22:00~7:00 2:00~3:00休憩)のときは 手当てとして
深夜6時間に対して 残業と同じく 
1536円×6Hなのか?
313円×6Hなのか・・・(10.000÷8H×0.25)で 313×6Hで 1.878円
支払うのか教えてください。

また 20:00~7:00の場合
日給 10.000円
残業 1563×2=3126
深夜 313×6H=1878
合計 15004円支払いで間違いないでしょうか?

初歩的な質問ですみませんが 宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 残業の算出は 労働時間8時間として 残業2Hの場合
    9:00~17:00定時で 19時まで残業した場合です。
    すみません。

      補足日時:2016/02/17 16:44

A 回答 (4件)

再度のご質問に対して、原則的なところで回答させていただきます。


具体的には、各会社の規定により変動しますので、専門家(社会保険労務士)に規定を見せた上で確認願います。

> この場合 10.000+(314円×6H)=11.884円となるので
> 良いということですね。
そうです。

(1) そもそも時間外労働に対する割増賃金を支給しなければならない労働時間は、狭く解釈すれば労働基準法に定める「1日8時間・週40時間[原則]」(法定労働時間)を超過して働かせた時間です。

(2)ですので、3交代シフト等で当初から労働契約をしている者は、シフトに従い法定労働時間内で働いている間は時間外労働ではありません。

(3)ただし、これは『時間外労働か否か』の論点であり、深夜労働については『22時から翌5時まで(休憩時間を除く)』と定められていますから、この時間に働いたら、通常の賃金+深夜労働割増賃金を支払う義務が生じます。

(4)よって、22時から翌7時までの8時間(休憩時間を除く)に対する賃金は、「日給1万円+深夜労働6時間に対する割増」を支払えばよいことになります。

(5)勿論、それ以上の金額で賃金を支給することを法律は禁止しておりません。



> ということは うちの会社の残業代金の付け方は間違っているのでしょうか?
> 残業も もし日中で1H残業したら 10.000+314円=10.314円???
> 今は 10.000+1.563=11563円となっているのですが。
現行の計算方法は端数処理の点で問題がありますので、11564円となります。

(1)日給1万円は8時間労働[休憩時間を除く]に対する賃金です。

(2)8時間を超えて働いた場合(残業をした場合)には、『超過時間×(日給等から換算した時間給+時間給×0.25)』を更に支払わなければなりません。
  →10000円+314円ではありません。

(3)よって、『10,000+1時間×(1250+314)=』が正しいです【先ほどの回答に付けた端数調整後】。逆に、円未満を切り捨てて11,563円にしてしまうのは宜しくありません。

(4)ややこしいかもしれませんが、労働時間は次の観点で区別して考えてみてください。
 ・法定労働時間内
 ・法定労働時間を超えたから時間外労働
 ・法に定められた時刻に働いたから深夜労働
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この回答へのお礼

再度の回答 本当にありがとうございました!
非常にわかりやすく 納得できました。
これから深夜などがあっても 迷わないで入力できます。

初歩的な質問に 丁寧な回答いただき 感謝いたします。

お礼日時:2016/02/18 16:26

ご質問に対する回答を書く前に・・・実務では、それぞれの割増賃金の計算方法は企業が定めた規定に準拠すればよいのですが、私は次のように説明をしております。


・1時間当たりの契約賃金単価
 =10,000÷8=1250円00銭
・時間外労働に対する割増賃金単価
 =1250.00×0.25(法定割増率の場合)
 =313円50銭[端数調整を必要としない場合]
・深夜労働に対する割増賃金単価
 =1250.00×0.25(法定割増率の場合)
 =313円50銭[端数調整を必要としない場合]
このように分けるのは、未知の会社での労働時間に対する質問に対して、「時間外労働」「深夜労働」「時間外労働且つ深夜労働」のどれに対しても計算単価が間違えずに示せるからです。


> 深夜作業の場合(22:00~7:00 2:00~3:00休憩)
私がご質問文を誤解していると思われるので余計な事を書きますが、この想定事例に於いて、この方は次のどの労働なのでしょうか??

1)日給1万円契約で22時までの8時間労働[休憩時間を除く]を行った後に、残業として22時から翌7時まで働いた
  ⇒時間外労働(22時から翌7時[休憩時間を除く]の8時間)+深夜労働(22時から翌5時[休憩時間を除く]6時間)となる。
  ⇒よって、超過労働8時間×@1250.00+時間外労働8時間×@313.50+深夜労働6時間×@313.50と言う計算

2)日給1万円で22時から翌7時まで8時間労働[休憩時間を除く]をさせた。
 ⇒いくつかの論がありますが、単純に「深夜労働だけど8時間労働で日給1万円ね」という契約であれば、割増賃金は不要。

3)日中は日給1万円の人を、シフトの関係で、日中は働かせず、22時から翌7時までの8時間労働させた。
 ⇒時間外労働ではないので、深夜労働(22時から翌5時[休憩時間を除く]6時間)に対する割増を日給に加算すればよい。
 ⇒よって、日給1万円+深夜労働6時間×@313.50と言う計算


> また 20:00~7:00の場合
こちらも、どのパターンなのかが理解できないので
1)日給1万円契約で20時までの8時間労働[休憩時間を除く]を行った後に、残業として20時から翌7時まで働いた
  ⇒時間外労働(20時から翌7時[休憩時間を除く]の10時間)+深夜労働(22時から翌5時[休憩時間を除く]6時間)となる。
  ⇒よって、超過労働10時間×@1250.00+時間外労働10時間×@313.50+深夜労働6時間×@313.50と言う計算

2)日給1万円[8時間労働・休憩時間を除く]で20時から翌7時まで10時間労働をさせた。
 ⇒いくつかの論がありますが、単純に「深夜時間を含む労働だけど8時間労働で日給1万円ね」という契約の下、2時間超過して労働させたというのであれば、「日給1万円+時間外労働2時間分」だが・・・時間単価は最初に書いたものにはならない[その計算は省略します]。

3)日中は日給1万円の人を、シフトの関係で、日中は働かせず、20時から翌7時までの10時間労働させた。
 ⇒8時間を超えたので時間外労働2時間+労働深夜労働(22時から翌5時[休憩時間を除く]6時間)に対する割増を日給に加算すればよい。
 ⇒よって、日給1万円+時間外労働2時間×@313.50+深夜労働6時間×@313.50と言う計算



*賃金単価や賃金額の端数調整については↓を参照ください。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuar …
http://www.firstitpro.com/column/column19.html
http://www.okamoto-s-kisoku.jp/article/13721104. …
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この回答へのお礼

根本がわかっておらず つたない言葉ですみません
今回お聞きしたいのは
3)日中は日給1万円の人を、シフトの関係で、日中は働かせず、22時から翌7時までの8時間労働させた。
 ⇒時間外労働ではないので、深夜労働(22時から翌5時[休憩時間を除く]6時間)に対する割増を日給に加算すればよい。
 ⇒よって、日給1万円+深夜労働6時間×@313.50と言う計算

これでした!!

通常は日中働いて 1H残業した場合
日給10.000円に時間外として 1563円つけていたので その日は11.563円となっているのですが
深夜だと日給として10.000円に 同じく深夜を1H1563円で計算すると深夜手当てで9378円になり
こんなに高額なのか?とびっくりしてしましました。
この場合 10.000+(314円×6H)=11.884円となるので良いということですね。

ということは うちの会社の残業代金の付け方は間違っているのでしょうか?
残業も もし日中で1H残業したら 10.000+314円=10.314円???
今は 10.000+1.563=11563円となっているのですが。

そうなると 残業したときは給料高いけど 深夜のときは安いとなるのですが
それは所定時間内(8H)であればそういうもので良いのですか?

今までできているエクセルに 作業時間打ち込むだけで深夜がなかったため
何も気にしていませんでしたし 会計士の方も社会労務士も特に何も言ったことがないのですが
まったく経理が??わからない為 更なる質問で申し訳ありませんが
今後の為にも ご教授ください。

お礼日時:2016/02/18 14:16

No.1です。



>内 と書いてしまいました。
いいえ。そうは書いてなく、当方の勝手な解釈です。

いづれにせよ、平時の勤務時間に対する給与からの時間単価が必要です。
残業・深夜・休日等の割り増しは、それに該当する勤務時間のみで、
基準は平時勤務の時間単価になります。

日給10000円が労働時間8時間(平時)に対応するならば、
時間単価=10000/8=1250になるので、

平時8時間+残業2Hならば、
  ⇒1250*8+1250*1.25*2=13125.0
労働時間8時間=平時6時間+残業2Hならば、
  ⇒1250*6+1250*1.25*2=10625.0
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この回答へのお礼

再度回答ありがとうございます。
残業の認識はあっていたようでよかったです^^

深夜の場合は(残業ではなく)同じく計算してよいのでしょうか?
22:00~7:00 2:00~3:00休憩の場合で どのように計算するのが
正しいのか 教えてください。

お礼日時:2016/02/18 09:42

日給10000円が「労働時間8時間として、内残業2H」の例の場合は、


基本時間単価は次になるはずですが…
=10000/(6+2*1.25)=1176.5
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
失礼しました 実働8時間他 2時間の残業というのを
内 と書いてしまいました。

お礼日時:2016/02/17 16:42

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