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こんにちは

宅建初学者です。
契約に関する規制で「貸付その他信用の供与をしてはいけない」とあり、
例として手付金を貸したり手付金の後払いが挙げられていました。
では「保証人を用意するから契約して」というのはこれには該当しない
のでしょうか?
ご教示願います。

A 回答 (2件)

信用供与が禁止されているのは手付に関してです。


第四十七条  宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
三  手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為

これにも該当しないと思います。
第四十七条の二  宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。

>アパートを借りるときに連帯保証人が見つからず、不動産屋の人に「あなたがなってよ」と言ったら 「それは禁止されています」と言われたものですから。

これは法とは関係なく、あなただったら知らない人の保証人になりますかという話では?
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この回答へのお礼

有難うございました。
おかしな質問で申し訳ないです。

お礼日時:2016/02/29 20:26

手付債務の保証ですか?


宅建業者が保証人になるのは信用供与になりますが、買主と銀行との間にはいり金銭貸借のあっせんをすることは禁止されていません。
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この回答へのお礼

有難うございます。
私が疑問に思ったのは「アパートを借りる時などに必要な保証人・連帯保証人」を不動産屋が用意する場合です。
以前アパートを借りるときに連帯保証人が見つからず、不動産屋の人に「あなたがなってよ」と言ったら
「それは禁止されています」と言われたものですから。
この場合の保証人は信用供与とは全く別物でしょうか。

お礼日時:2016/02/27 19:46

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