プロが教えるわが家の防犯対策術!

かなり複雑な長いご相談ですみません。お教えいただければ幸いです。
まず状況説明をさせていただければと存じます。

私(50代男 姓は仮に△)はお寺(姓は仮に○家)の長女さん(A=現在の私の妻)と約25年前に結婚しました。子供は男の子2人(長男B 24才、次男 C 18才)がいます。4人家族です。当然、姓は全員△です。

妻Aのお寺はAの弟である長男氏(D)(姓は○)がおられます(50代)。D氏が現在住職をされていますが、残念ながら未婚のため後継ぎがいない状態です。

ちなみに次男氏(E)もお坊さんで、結婚されていますが、今後も妻の実家の寺を継ぐつもりはありません。子供さんは今のところおられませんし、もし子供ができても後継ぎにするつもりはないそうです。

長男Bは、普通のサラリーマンにはならず、仏門に入り、得度し住職になれる資格を手に入れました。

仏門の修行中に、同じ学校で修行しておられた女性E(他のお寺のお嬢さんで住職にもなれる資格あり)と仲良くなりました。話は進んで今年結婚することになりました。結納金は私半分、妻のお寺半分、で負担しました。

長男Bは、妻Aの実家の寺(姓○)を将来継ぐ(=将来の住職)となる予定です。お嫁さんとなるEさんは、この寺の坊守となる予定です。Eさんはとても素晴らしいお嬢さんであり良いご縁であり、私はそれでよいと思っています。

妻の実家の寺の住職D氏と義理母、および長男Bのお嫁さんとなるEさんからも、「結婚したらその後の入籍のときに同時に、B(私の長男)の姓を△から○に変えてほしい。当然Eの姓も○となる。○姓でなくては住職にも坊守にもなれないので。」との要望を受けました。

妻の実家の寺は歴史的に○の姓と一体関係にあるので○姓でないといけないそうです。単に改姓という意味ではなくて、養子縁組して正式に○家を継いでほしいという希望のようです。

私は基本的に長男Bもお嬢さんEさんも幸せになってもらいたいと願っているので、確かに△姓のままでは不都合でしょうから、分からないでもありません。

以上が状況説明です。

(1)私としては、戸籍上いったんはお嫁さんEさんは私の家(△)に嫁いだことにしていただきたいと思っています(とりあえず長男夫婦は私の△姓)。その後夫婦の姓をお寺の○に変えて(改姓?あるいは養子縁組?)もらってもよいと思っています。そうしないとEさんは直接○家に嫁いだような形になってしまうので、私の△家は素通りで無視されたような感じがします。このような2段構えの方法は煩雑になりますでしょうか?何か不都合が生じますでしょうか?

(2)改姓だけではお寺は法律上は相続できないのでしょうか?できないのであれば、やはり○家の養子縁組となるしかないのだろうと思います。寺の慣習の問題もあるのかもしれず、難しい質問ですみません。

(3)養子縁組となる場合、誰が養親となるのでしょうか?現在の住職D氏でしょうか?

(4)あるいは養親なしでも○家の籍に入ることが可能なのでしょうか?私の妻Aが○家出身(D氏の実姉)なので複雑かもしれないと思います。

(5)養子縁組となる場合、法律上は私からみて長男Bは嫡出子ではなくなるのでしょうか?法律上は私とBは親子ではなくなり、養親の子となるのでしょうか?やや悲しい感じはあります。

(6)養子縁組となる場合、現在の私の持ち家等の私の財産分与はどうなるのでしょうか?長男Bにはその権利はまだ残りますか?あるいは消えますか?

長くてややこしい質問で、お時間を取っていただいて申し訳ありません。

A 回答 (1件)

①基本的に、現在の戸籍法では家督相続とは有名無実であり、形式以外の物はありません。

単にそういう思い込みです。
②日本の法律上、苗字の改姓は好き勝手できません。
③養父は長男のDさんです。
④可能ですが、①の通りで形式上必要なものなのでしょう。
⑤血縁上の父親のままです。
⑥養子に出ても、普通養子縁組の場合は相続権は失われません。
※特別養子縁組の場合は親子関係が断たれます。
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この回答へのお礼

迅速なご回答いただきありがとうございました。関係の方々と話し合ってみます。

お礼日時:2016/02/28 21:14

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