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私の記憶が確かならば、JRのきっぷの払い戻しについては1回につき手数料がかかります。
現在は220円だったと思います。(たしか、消費税5%時代は210円だったが、消費税8%値上げの際に一気に220円にアップされた)
ところが最近、東京の一部の駅では券売機に
「間違えて買った時の取り消し機能」
が追加されました。
きっぷを間違えて勝った場合、即座にそのボタン(液晶画面上のボタンなので、正確にはタッチパネル上のボタンですが)を押下すると、画面上に
「間違えて買ったきっぷをきっぷ挿入口に挿入せよ」
との表示がなされ、そのとおりにきっぷを挿入すると、額面と同額の現金が戻ってきます。

これは、タダで払い戻しをしてくれている状態なのですが、約款の改正があったのでしょうか?

鉄道オタクの方、おねがいします。

A 回答 (6件)

こんにちは。


鉄道会社で電車運転士をしております。
元駅員です。

規程の変更はありません。
誤購入か、旅客理由の払い戻しか、その違いになります。

誤購入は、昔から無手数料で払い戻ししております。
ある意味当たり前の事です。
人間間違える事があるのに、毎度毎度払い戻し手数料を払っていては理不尽もいいところです。
誤購入理由による無手数料の払い戻しを、自動券売機で出来るようにしただけの事です。

なお、旅客理由による払い戻しは手数料がかかります。

誤購入かどうかが、払い戻し手数料の有無になるのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

現役のプロからのご回答ですっきりしました。

お礼日時:2016/03/02 09:45

こんにちは。


No.5です。
下記の補足になります。

◾誤購入
自動券売機でボタンを押し間違えて発券してしまった。
窓口で言い間違えて発券。

……これらにあたります。
勘違いや思い違い、言い間違えなど。

///////////////////////////////////////////////////////

◾旅客理由による払い戻し
買ったものの要らなくなってしまった。
不用になった。

……これらにあたります。

人によって解釈の分かれるケースもあると思いますが、規程には「両方の解釈が取れる場合は、旅客に有利となる方を選択する。」と一節があります。

この違いが、払い戻し手数料の有無になるのです。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます

お礼日時:2016/03/02 10:03

質問の趣旨は、無料で払い戻しができるのに、払い戻し手数料の220円は何なの?って事かと?


また、無料で払い戻しが受けられるなら、それらしき理由を付ければ無料で払い戻して貰えるのでは? ですか???

簡単に言うと、無料で払い戻しが受けられるのは、民法で言うところの「錯誤の契約」。
つまり、勘違いによる契約は無効にする事ができる。
券売機では、ボタンの押し間違えも錯誤にあたります。

払い戻し手数料が発生するのは、旅客の都合による契約の解除であり、契約で定める解約手数料を払う必要があるのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

錯誤の契約、ですね。
ジュースの自販機で間違えた時も無料で交換してほしいものですね。

お礼日時:2016/03/02 09:46

誤発行ならば払い戻しではなく差し替えになるからではないですか?


みどりの窓口で購入しても、駅員さんのミスで間違って発行されたら手数料無料で正しいものと変えてくれますしね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>誤発行ならば払い戻しではなく差し替えになるからではないですか?

購入者自身で券売機を操作していますから、操作ミスは購入者の責任であって、駅員のミスで間違ったきっぷが発行された場合と同じにはならないと思いますが。
まあ、手数料無料で全額返してくれるならそれで構いませんけどね。

お礼日時:2016/03/01 11:03

約款の改正はありません。


旅客営業規則 第293条第1項、第2項 の適用です。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03 …

さらに内規である旅客営業取扱基準規程で

 (誤購入した乗車券、急行券又は特別車両券に対する取扱方)  [連基準用]
第378条 規則第293条の規定により旅客運賃及び料金の収受又は払いもどしをする場合は、次の各号により処理
 しなければならない。ただし、発行駅においては、当該乗車券、急行券又は特別車両券が使用開始前のものであ
 り、かつ、発行当日中のものであるときは、乗車券、急行券又は特別車両券と引換えに手数料を収受しないで、
 旅客運賃及び料金の払いもどしをし、別に相当乗車券、急行券又は特別車両券を購入させることができる。

としています。
この規程は前身である国鉄の「旅客及び荷物運送取扱細則」(昭和33年10月1日施行)から変わっていません。
「別に」以下について目をつぶった状態ですが有人窓口でも事実上同じ扱いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

要は、「手数料を収受しないで払い戻しをする」場合、飽く迄
「別に相当乗車券、急行券又は特別車両券を購入」することを前提にしているが、券売機で購入者自身にそれを行わせる場合は、前提条件は目をつぶっている…ということなんですね

お礼日時:2016/03/01 11:06

それは、窓口を全面機械化してしまった結果、機械に慣れない人の誤購入が絶えないから、やむなく無手数料での買い直しを認めただけであって、約款が変更されたわけではありません。



約款の弾力運用に過ぎないのです。

ちなみに、その取り消し機能が有効なのは、その機械かその周辺の機械で買った切符だけでしょう。
みどりの窓口で買った切符とか、旅行会社などで買った切符までその機械に入れたところで、払い戻しされないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

弾力的運用なんですね。

>ちなみに、その取り消し機能が有効なのは、その機械かその周辺の機械で買った切符だけでしょう。
みどりの窓口で買った切符とか、旅行会社などで買った切符までその機械に入れたところで、払い戻しされないでしょう。

これはやったことないのでわかりません。
自分の体験としては、買ったきっぷをその場で質問文の通りの操作をしてその場で現金が戻ってきました。

お礼日時:2016/03/01 10:30

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