いろいろな方の質問を読んだのですが、わからなくなってしまいましたので質問させていただきます。
私は平成27年1月1日~平成27年3月31日まで派遣で働いていました。
社会保険料等も支払っていました。
この派遣での収入が88万ほどでした。(こちらは源泉徴収で支払金額の欄に記入してあった金額です。)
その後結婚をし、平成27年6月22日からパート社員として働き始めました。
このパートでの収入が39万ほどでした。(こちらも源泉徴収で支払金額の欄のものです。)
現在、夫の健康保険に加入しており、夫の年末調整の際に103万以下と申請し、今は配偶者控除も受けております。
質問なのですが、
①私もしくは夫は確定申告をしなければならないのでしょうか。
②もし確定申告をしなければならないとすれば、いくらほどの支払額になるのか知る方法はありますでしょうか。
無知のため初歩的な質問かと思いますが、一人で理解するのが難しく、ぜひ教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
1
夫は確定申告義務がある。
確定申告によって納税すべき所得税額は、22万円(配偶者控除38万円と配偶者特別控除の16万円の差」に対しての所得税です。
夫の源泉徴収票に記載されてる源泉徴収税額が17、000円なので、夫の所得税率は5%だとわかります(※)。
というわけでして、22万円かける5%の11、000円が「夫が確定申告した際に納税すべき所得税」です。
復興特別所得税が2,1%付きますので、11、200円が「納付すべき税額」の目安です。
2
妻は確定申告義務はありません。
ただし、確定申告書の提出によって還付される所得税がありそうですから、貰えるものはもらいましょう。
理由
1、夫は配偶者控除を受けることができないのに、配偶者控除を受けての年末調整を終了している。
2、妻は給与総額が150万円以下なので、源泉徴収されてる所得税があるとないとに無関係で確定申告書の提出義務がない(所得税法第121条に規定があります)。
ちょっと解説
確定申告義務があるかないかは、実は「確定申告書を作ってみないとわからん」ところがあります。
慣れた人ですと「確定申告書をつくるまでもなく、わかる」という人もいますが、税理士が「申告書を作ってみる過程が必要」と某専門書にて解説してるぐらいです。
その上で、納税額があるならば確定申告書の提出をして納める、還付金があるなら同様に確定申告書の提出をする、納税額があるが特例(所得税法第121条にあるのです)により申告しない選択をすることもでき、還付金が貰えるのにあえて申告しない選択をする人もいます。
「還付金が貰えるのに、どうして申告しないの?申告書を一度作るのなら、めんどくさいなんて言うこともないじゃん。出すだけじゃん?なんで、貰えるものを貰わないんだろう?」と思われるかもしれませんが、その説明をすると、ご質問以外への「余計な話」になりますので省略します。
「知りたい」というなら、補足質問なさっていただければ述べます。
詳しく教えてくださって本当にありがとうございます。
期限も迫っており困っていた所、わかりやすく教えて頂けて本当に助かりました。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
№3です。
>度々の質問で申し訳ないのですが、派遣で勤めていた時の給与は源泉徴収されておりましたが、パートで勤めている所では源泉徴収されていません。
そして、年末調整も行っておりません。
この場合でも私は確定申告しなくてもよいのでしょうか。
いいです。
前に書いたとおりです。
ただ、前にも書きましたが、確定申告すれば給料から引かれた所得税の一部が還付されるので、確定申告することをおすすめします。
申告書の作成は税務署で教えてもらえる(貴方の申告はとても簡単なので、税務署でつくってくれるかもしれません)し、簡単にすみます。
度々の質問にご回答くださり、ありがとうございます。
夫の確定申告と共に私も行いたいと思います。
とてもわかりやすいご説明ありがとうございました
。
No.4
- 回答日時:
奥さんの給与収入が127万なので
ご主人は配偶者特別控除の申告と
なります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
127万-65万=62万が奥さんの所得となり、
下記の配偶者特別控除で、ご主人は
★16万の控除となります。
配偶者特別控除の一覧
所得 控除額
38万円超 38万円
40万円以上 36万円
45万円以上 31万円
50万円以上 26万円
55万円以上 21万円
60万円以上 16万円 ★
65万円以上 11万円
70万円以上 6万円
75万円以上 3万円
76万円以上 0円
●配偶者特別控除はご主人の合計所得が
1000万を超えると受けられなくなります。
収入にして、1240万ぐらいあると、
控除はなくなります。
配偶者控除は38万ですが、
配偶者特別控除は16万となるため、
その差22万に税率をかけると
追加の納税額となります。
所得税率
5%で1.1万、10%で2.2万
となります。
ご主人の年収により税率は
変わります。
奥さんは確定申告をすれば、税金の
還付があります。
給与収入88万+39万=127万
給与所得控除65万を引くと、
合計所得は62万
さらに、
基礎控除38万
社会保険料控除約13万(想定)
が控除され、
課税所得が11万程度となります。
所得税率5%で所得税は少し多めに見て
6000円程度となります。
※社会保険料控除によりもう少し
税額は減るかもしれません。
源泉徴収税が17000円あるようなので
奥さんの方は、
●17000-6000=11000円の還付が見込めます。
ご主人の納税額が不明ですが、
プラスマイナスで少し納税額が増えて
しまいそうです。
ということで、おふたりとも確定申告
された方がよいと思われます。
奥さんの税額計算の明細を添付します。
いかがでしょうか?
画像まで載せて詳しく教えてくださって本当にありがとうございます。
とてもわかりやすく、安心できました。
とりいそぎ夫の確定申告を行いたいと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>①私もしくは夫は確定申告をしなければならないのでしょうか。
いいえ。
貴方に確定申告の義務はありません。
合計年収が150万円以下なら、その必要ありません。
(根拠法令等)
所得税法第百二十一条第一項第二号ロ
ただし、確定申告すれば引かれた所得税の一部が還付されます。
最低でも5000円は還付されます。
社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険)払っていれば(給料から天引き)、もっと多く還付されます。
源泉徴収票(2社分)、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その後に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
ご主人は確定申告しないといけません。
貴方の年収だと、ご主人は「配偶者控除」は受けられません。
ただし、控除額は減りますが、「配偶者特別控除」を受けられます。
なので、その確定申告をする必要があります。
>②もし確定申告をしなければならないとすれば、いくらほどの支払額になるのか知る方法はありますでしょうか。
貴方は還付されますが、ご主人は追徴になります。
220000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×5%(税率)=11000円(追徴額)
です。
なお、ご主人の所得によっては、税率が10%、20%ということもあります。
ご回答ありがとうございます。
度々の質問で申し訳ないのですが、派遣で勤めていた時の給与は源泉徴収されておりましたが、パートで勤めている所では源泉徴収されていません。
そして、年末調整も行っておりません。
この場合でも私は確定申告しなくてもよいのでしょうか。
わからないことだらけで本当に申し訳有りません。
No.2
- 回答日時:
支払額?
確定申告は、此方が「貰える」ものですが?
払いすぎた税金が戻ってくるものです。
お金が要らないなら提出しなくてもいいですよ。
病院に掛かりましたか?
領収書は、もちろん保存しておられますよね?
生命保険はかけておられますか?
ご主人の会社から(サラリーマンの場合)確定申告用紙を
もらっているはずですが、、、。
我が家は、夫がすべて記入してくれてますので、、
細かいことは私には分かりませんが、だいたい、毎年、10万ほど
通帳に振り込まれます。
病院代、生命保険、地震保険、火災保険等々、、。
保険会社からも「確定申告用」の領収書?が送られてくるはずですが、、。
分からなかったら15日までだったと思いますから、病院の領収書や
各保険会社から送られてくる確定申告用の領収書と印鑑と
通帳を持って急いで税金課へ。
もう日にちもありませんから急ぎましょう。
勿論、10万ほど(我が家の場合)の端金なんか要りません、、
というのなら提出しなくてもよろしいですよ。
ご回答ありがとうございます。
夫の年末調整の訂正も兼ねて確定申告行いたいと思います。
詳しく教えてくださって本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>6月22日からパート社員として働き始めました…
>このパートでの収入が39万ほどでした。(こちらも源泉徴収…
それは分かりましたけど、後のほうの会社で前職の分も含めて年末調整をしてもらいましたか。
この書き方からすると、そうではないでしょう。
>夫の年末調整の際に103万以下と申請し…
88万 + 39万は 103 万以下ですか。
小学生でもできる算数を間違えてはいけませんよ。
もちろん、年末調整は、実際には年末にならないうちにやってしまうので、正確な数字が分からないこともあるでしょう。
その場合、夫は 1月中に会社で再年末調整
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
をしてもらうべきでした。
それもしてもらわなかったのなら、3/15 までに夫自身で確定申告をしなければ、夫は脱税犯になってしまいます。
>今は配偶者控除…
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
127万の「給与支払額」を所得に換算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
すると 62万円なので、夫は去年分所得税において、「配偶者控除 38万」はアウトで、「配偶者特別控除 16万円」を取ることができます。
夫は 3/15 までに確定申告をして、年末調整を以上のように訂正しないといけません。
>①私もしくは夫は確定申告をしなければならないの…
夫については前述。
あなたも、全社分まとめての年末調整を受けていない以上は、確定申告の義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>いくらほどの支払額になるのか知る方法…
・夫・・・「配偶者控除 38万」と「配偶者特別控除 16万円」の差 22万円に「税率」をかけ算した分だけ追納。
税率は、夫の源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税される所得]
を計算して、税率表
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
に照らし合わせて求めます。
・あなた・・・2枚の源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄がともに 0 なら、11,000円程度の所得税が発生します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございます。
夫の年末調整を訂正する為に確定申告したいと思います。
私の源泉徴収票には17000円程の源泉徴収がありました。
詳しく教えてくださって本当にありがとうございました。
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