住宅財形以外の財形って他に何がありますか?なんか確定申告とかで控除となる財形が3種類あるみたいです。住宅財形は除きます。
住宅財形は550万まで家買うためだけについて使うのならば金利から引かれる0.2%について非課税らしいです。
つまり、そもそも毎年の確定申告税率控除の対象ではないみたいです。
そこで毎年行われる確定申告所得税控除が出来る財形を教えてください。3種類あって3種類使えば1.9万控除出来るみたいです。1つだと6300円みたいです。それは何ですか?とられるだけならマックス使った方がいいと思ってます。教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
財形貯蓄において税制で優遇されるものは
言われているような話はありません。
財形貯蓄は3つあります。
財形の種類 利用目的
①住宅財形 マイホーム購入
②年金財形 老後資金
③一般財形 その他
①②は元利合計550万円までは
利息分は非課税となります。
①②合計で550万円です。ご注意ください。
利用目的に応じた使い方をしないと
利息に20.315%の税金が課税されます。
②は保険型という生命保険などに積み立てる
方法もあります。その場合は385万円まで
積み立てられ非課税となります。
保険型で解約などした場合は、差益は
一時所得の扱いとなり、
(差益-50万)×1/2が課税所得となり、
給与収入などとともに課税されます。
そういう意味では現在そうした差益が
50万以上出るような金額を積み立てる
ことは結構大変なので、利息から一律
20.315%源泉徴収されるよりは、お得に
なるかもしれません。
保険関係のメインの運用先は日本国債で
昨今騒がれている『マイナス金利』の
影響を受けて、運用が困難となったり、
保険料を引き上げるような状況となって
おり、割が悪い運用先になりつつある
現状があります。
>1.9万控除出来るみたいです。
の財形や運用商品は皆目見当がつきません。
税金の優遇となるもので言うと、
確定拠出年金があります。
将来の年金の上乗せとして、積み立てる
ものですが、積み立てる金額(掛金)は
全額所得控除できます。
小規模企業共済等掛金控除として
年末調整や確定申告として、その年に
払い込んだ金額を申告すると、
所得に応じた税率分税金の軽減がきます。
所得税は5%~収入に応じて。
住民税は10%一律
将来年金として受給する際にも、
国民年金や厚生年金と同様に、
公的年金等控除を受けられるため、
ここでも税金が優遇されます。
参考
http://dc.nomura.co.jp/consumer/feature/merit.html
私はずっと一般財形でしたが、
たまたま日本国債で運用をする
証券会社の一般財形を選び、
在職中は低成長時代で国債の運用
はとても安定して順調でした。
2%近くのパフォーマンスで
退職時に退職金とともに受け取り
ましたが、とてもラッキーだったかな
と思っています。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
2番さまの素晴らしい回答にチョットだけ補足させてください。
住宅財形ですが、目的外取り崩し(住宅所得に関係しない理由)を行った場合、非課税扱いだった利息に対して遡及(過去5年間)して税金が徴収となります。
No.1
- 回答日時:
おなじく550万まで非課税で、用途が老後の資金のみに限定される「財形年金貯蓄」と、
非課税措置がない代わり、用途や契約開始年齢に制限のない「一般財形貯蓄」があります。
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