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いよいよ明後日、参議院選挙がありますが、ところで、イラクに派遣されている自衛隊員(サマワに陸上自衛隊員が約600人、クウェートに航空自衛隊員が約200人)が、参政権が無い?、すなわち投票することができないというのは本当なのですか。
公選法には在外投票という規定があるのではないのですか?。
洋上投票という規定もあるのではないのですか?。
そんな馬鹿な??…。
真面目に、真剣に、本当に、投票権無しって…?
真実を教えてください。

A 回答 (1件)

 在外投票の規定は、海外に3カ月以上居住することが必要ですから、3カ月交代で派遣される派遣隊員は在外選挙人名簿に登録されず、在外投票はできません。



 一方、洋上投票は船員法に規定する「船員」であることがその条件ですから、イラクの陸上で活動する自衛隊員はその対象とはなりません。

 結果として、イラク、クウェートで活動する自衛隊員は今回の参院選には投票できないことになります。

 なお、テロ対策特別措置法に基づきインド洋に派遣されている海上自衛隊員は「船員」ですので、洋上投票が可能となっています。

 
 まあ、何というか法の隙間にすっぽりはまった感じですね。


●公職選挙法
(在外選挙人名簿の被登録資格)
第30条の4 在外選挙人名簿の登録は、在外選挙人名簿に登録されていない年齢満20年以上の日本国民(第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定により選挙権を有しない者を除く。)で、在外選挙人名簿の登録の申請に関しその者の住所を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)の管轄区域(在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域として総務省令・外務省令で定める区域をいう。)内に引き続き3箇月以上住所を有するものについて行う。

●公職選挙法施行令
(船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の選挙の特例)
第51条 船員は、選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由に該当すると認められる場合においては、前条の規定による請求をする場合を除くほか、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村で総務省令で指定するものの選挙管理委員会の委員長に対して、第18条に規定する選挙人名簿登録証明書及び船員手帳を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を選挙することができる。

参考URL:http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/kokkai/news/ …
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答どうもありがとうございました。
本当の話だったのですね。
ところで、法改正の声や動きはどこからも、誰からも出ないのですか。
ほとんどニュースにもなっていないということが何とも不思議です。

お礼日時:2004/07/10 05:36

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