市役所や保健所などで職員が法律に違反するような動きをした場合の対処方法について調査しています。
実際問題、起こっている出来事として、保健所が拾得して持ち込まれた犬猫のうち、猫だけを勝手な理由で引き取り拒否するところが増加しています。
法律上、動物愛護管理法第35条-3項に基づいて、所有者不明の犬猫の引き取りが義務付けられているのですが、猫だけ引き取り拒否しています。
引き取りについては義務なので、引き取らない=違反の可能性大ということになりますが、どうしても引き取らないのであれば訴訟などに持ち込む必要があります。
ですが、この訴訟について窓口などで「裁判おこしますよ」などと言うとすんなり引き取ってもらえることが多いようです。
これらについては"面倒なことを避ける・責任を持ちたくない・上司からの命令に逆らえない"←このような性質が公務員にはあり、裁判に発展などと言われると、上記3つの性質の関係上、すんなり業務を行ってくれることがあるようです。
そりゃ、裁判なんて言ったらメンドクサイのは言うまでないですし、負けたら責任問題に発展したりする可能性もあり得ます。
それに加えて、愛護法第35条-3項の引き取り義務については、引き取り拒否できる法的根拠が実在しないので、裁判で負ける可能性は極めて高いです。それらを恐れて引き取りをすんなり行ってしまうことがあるようですが、これは心理的に脅してしまうということになります。
ですが、暴行や脅迫(「家族を殺すぞとか」等と言ったり)、などをしているわけではありません。
このような方法は法律上としては問題ないんでしょうか?
※猫は引き取れないとかそのような回答は不要です。動物愛護管理法第35条3項では引き取りしなければならないなどと記載してあります。その一方で、引きとり拒否できる根拠がありません。従って、引き取りは義務であることは間違いないと言えます。
こちらの記事でも同様の内容があります。引き取り拒否できるとかいうのであれば下記の記事をご覧ください。
https://www.bengo4.com/other/1146/1288/b_339121/
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
状況や内容次第ですが・・。
大正時代に、実際には訴える意思が無いにも関わらず、法的手続きを示唆した場合、脅迫行為に該当するとした判例は存在します。
ただ、脅迫罪は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知」であり、相手が行政の場合、これらに対する「害悪の告知」に該当するかは疑問です。
従い、脅迫罪になる可能性は、完全に否定は出来ないものの、その可能性はかなり低いと考えられます。
また、実際に法的手続きすれば確実ですが、意思を証明すれば良いので、その準備でもを行えばOKです。
すなわち、脅迫罪への抵触は、高確率で回避可能と思われます。
No.3
- 回答日時:
保健所の職員は逮捕権がありますので、度が過ぎると逮捕されますよ?
訴えますよ!
▼
どうぞ。
と言われるだけですね。
引き取らなかった事実を押さえないことにはどうにも勝ち目無いと思います。
裁判は基本的に訴えた側に立証責任があります。
No.1
- 回答日時:
はじめまして、元公務員です。
「裁判おこしますよ」というのは別に脅迫でもなんでもないでしょう。
裁判をおこすのは国民に認められた権利であり、いわゆる暴行や脅迫とは違いますから。
ただ、高圧的な言い方になると脅迫になる可能性もありますね。
例「おんどれ、裁判に訴えたるさかいにな、クビ洗ろてまっとけよ」
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書き忘れたのですが、訴訟に持ち込むのにあたって、証拠を用意する必要があります。そしてこの証拠を用意するのは自分(原告側)になります。
この証拠の準備ですが、引き取り拒否された実態をビデオカメラなどで撮影したり、テープレコーダーで録音するのが有力と聞きますが、ビデオ撮影行為自体が、訴訟などに発展した際、自分(職員側)が不利になると恐れて、すんなり業務を行うこともあるようです。要は、ビデオ撮影自体も脅し効果の一種になります。
なので、訴訟について証拠等の問題はほぼありません。
逆に証拠を回収された上に「裁判を起こしますよ」と言われれば保健所側にとっては不利になるので、なおさら素直に業務を行ってくれるといわれています。
尚、撮影行為については問題ありません。
下記参照
https://www.bengo4.com/houmu/17/1267/b_423501/
追記ですが、補足にもありますようにビデオ撮影も行うので、これ自体が心理的に脅しを仕掛けれるのと、同時に証拠の回収が可能となりますので、勝ち目は自分側に軍配が上がるでしょう。
逆から言うと、保健所側は証拠まで回収されれば不利極まりないので、なおさら下手なことはできなくなるかと想像できます。