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全くの無知ですみません…

宅地建物取引士の試験合格後、登録実務講習を受講し登録資格を取得したのち、2~3年後に資格登録することは可能ですか?

もしくは宅建士証を交付したいときに登録実務講習を受けるべきでしょうか?

A 回答 (2件)

宅地建物取引士として宅建業務に従事する予定のない方は、登録の必要はありません。

なお、登録を受けなくても、試験の合格は無効になりません。
但し、合格後1年を経過してしまっている場合は、「法定講習」というものを受講しなければ資格登録はできなくなってしまいます。


尚、登録実務講習」と「登録講習」と「法定講習」は別物です。

登録実務講習
宅建士試験合格者で宅建業の実務経験が2年に満たない方が資格登録をする場合、この講習を受講・修了することにより「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められ、宅地建物取引業法第18条第1項に規定する宅地建物取引士資格の登録要件を満たすことができる、というものです。

登録講習
登録講習は、宅地建物取引業法第16条第3項に基づく講習です。 宅地建物取引業に従事している方を対象として、宅地建物取引業に関する実用的な知識および紛争の防止に関して必要な知識を習得し、業務の適正化と資質の向上を図ることを目的としています。 本講習の修了者には、「登録講習修了者証明書」を交付致します

法定講習
宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者が、宅地建物取引士証の交付を申請する際に、取引士証の交付を申請する日が宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年を超えている場合には、都道府県知事の定める「講習」を受講する義務が生じる(宅地建物取引業法第22条 の2第2項)ものです。
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経験が無い人は登録実務講習を修了後に登録できます



宅建士証(宅地建物取引士)の目的は完了です。

そもそも
なんの目的でとるのですか?
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この回答へのお礼

早々の御回答ありがとうございます。

理解力が乏しくてすみませんが…
登録実務講習を修了後に登録できることことはわかりますが、目的が完了という表現の理解に苦しんでおります。

2~3年後でも登録実務は受けれるということでしょうか。。

勤めている会社に住宅関連会社があり、移動の希望が出せるためです。
必ず希望が通るわけではないですし、人事の関係ですぐには移動できないのですが、資格保有者には優遇もあり、早めに勉強を開始したいのですが何もわからない状態なので質問させていただいております。

お礼日時:2016/03/16 04:24

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