昨年結婚しました。
私は自営業で、毎年確定申告を行ってきましたが、
妻は、82万円ほどの収入があり、それの支払い調書があります。
私の名義でその妻の分の収入を申告したらよろしいのでしょうか?
できるのでしょうか?
そうした場合、
配偶者控除はいくらぐらいになりますか?
また、妻の源泉徴収額がある程度還付金として戻って来ることがあるのでしょうか?
それとも、夫婦別々で申告したほうがよろしいのですか?
自営業の場合、103万円の壁は気にしなくてもいいみたいなことはきいています。
妻の収入は少ないですが、少しでも妻の還付金が戻るほうを選択したいと考えています。
もちろん、かかってくる住民税や保険料なども考慮しなくてなのですが。
それぞれで申告すべきか
私だけで申告すべきか悩んでいます。
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>ダンサーです。
出演料や講師料の…了解です。
それなら確かに源泉徴収の対象になる特定の職種です。
>提出の際、妻の申告がこれだよと証明するような書類は…
一切無用。
とはいえ、適当にごまかして書いたりすると、提出後何日か何ヶ月か経って呼び出しを食らいます。
正直に記入します。
妻の「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
で、(21) 欄の数字をあなたの「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の (49) 欄に転記します。
>妻の経費の計算がまだなのですが、交通費や衣装代など、ひくと、ほとんどないのではないかと…
もし、1着が 10万円を超える衣装があるのなら、それは減価償却資産となり、取得年に一括して経費になるわけではありませんのでご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
>二人で同時申告することになるかと…
3/月15日を過ぎてしまいましたので、延滞税のカウントが始まっていますよ。
お急ぎください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
ありがとうございます。
延滞税、今年度からの制度ですよね。2、3年前、かなり遅れて申告したことがあって、とくに問題なかったので気にしていませんでした。
とにかく早急に確定申告を行いたいと思います。
記入の仕方、詳しくありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
奥さんは下記のような職業にあたる人みればいいですかね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
支払調書で10%ほど源泉徴収されていると思います。
うまくすれば、還付があるでしょう。
ただ、どれだけ経費で認めてくれるかは疑問です。
交通費は大丈夫でしょうが、衣装代を全て
というわけにはいかないと思います。
収支内訳書を作成して、税務署で相談となりそうです。
収入(売上げ)は税込みで96万ぐらい
あるのではないですか?
例えばですが...
96万-経費40万=合計所得56万
56万-基礎控除38万=18万課税所得
18万×5%=9000円(所得税)
96万ー87万=9万(源泉徴収?)
9万-9000円=8.1万還付
しかし住民税は
56万-基礎控除33万=23万が
課税所得で、住民税率10%で
2.3万の所得割と2500円の均等割で
2.5万ぐらい今年の6月以降、
納税といった感じになるかと思われます。
あくまで例です。
いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>82万円ほどの収入があり、それの支払い調書…
支払調書が出てるって、具体的にどんなお仕事ですか。
支払調書とは、個人事業主のうち、指定された特定の職種
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
で源泉徴収の対象になる場合のみですよ。
たとえば作家や漫画家、イラストレーターとかそんなお仕事ですか。
それで間違いないとして、妻の「所得」はいくらほどになりますか。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>私の名義でその妻の分の収入を申告したら…
新婚ほやほやの方に言いにくいのですが、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていないのです。
夫婦といえども確定申告は一人一人でやらなければいけません。
>配偶者控除はいくらぐらいになりますか…
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
まずは妻の「所得」がいくらになるのんを見極めないと、配偶者控除うんぬんの判断はできません。
>妻の源泉徴収額がある程度還付金として戻って来ることがあるの…
一部は返ってくるでしょうね。
妻に「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
で該当するものが多ければ、全額返ってくることもあり得ます。
>自営業の場合、103万円の壁は気にしなくてもいいみたいな…
妻がサラリーウーマンではない以上、103万という数字は関係ありません。
103万とは、給与収入であって、103万の給与収入を所得に換算すると 38万になるのです。
あなたの妻の場合、とにかく「所得」が 38万以下かどうか、38万は超えるのなら 76万までかどうかがで、あなたの税金が少し違ってくるのです。
>それとも、夫婦別々で申告したほうがよろしいのですか…
それともではなく、別々にするのが当たり前。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
支払調書が出てるって、具体的にどんなお仕事ですか。
→ダンサーです。出演料や講師料の支払い調書が82万円ほどあります。
それで間違いないとして、妻の「所得」はいくらほどになりますか。
→妻の経費の計算がまだなのですが、交通費や衣装代など、ひくと、ほとんどないのではないかと思います。
新婚ほやほやの方に言いにくいのですが、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていないのです。
夫婦といえども確定申告は一人一人でやらなければいけません。
→かしこまりました。まずは2人別々で申告してそれぞれの「所得」を明確にするということですね。
あなたの妻の場合、とにかく「所得」が 38万以下かどうか、38万は超えるのなら 76万までかどうかがで、あなたの税金が少し違ってくるのです。
→確定申告の記入についてもご教授ください。
もし、妻の所得が76万円以下の場合で配偶者特別控除が適用される場合は、私の確定申告の配偶者控除の欄に該当金額を記入して申告書を作成すると思いますが、提出の際、妻の申告がこれだよと証明するような書類は提出する必要ないのでしょうか。
おそらく、二人で同時申告することになるかと思いますが。
No.3
- 回答日時:
No.1 Moryouyouです。
一部訂正です。
例えば
82万ー必要経費16万なら
=合計所得66万となり、
下記★11万がご主人の所得控除額
となります。
配偶者特別控除の一覧
所得 控除額
38万円超 38万円
40万円以上 36万円
45万円以上 31万円
50万円以上 26万円
55万円以上 21万円
60万円以上 16万円
65万円以上 11万円★
70万円以上 6万円
75万円以上 3万円
76万円以上 0円
もうしわけありませんでした。m(_ _)m
No.1
- 回答日時:
>私の名義でその妻の分の収入を申告したらよろしいのでしょうか?
それはできません。
>夫婦別々で申告したほうがよろしいのですか?
別々にしなければいけませんが、
奥さんの分は収入の種類によります。
①奥さんの収入は給与収入ですか?
②それとも事業収入や雑所得ですか?
③はたまた、年金収入ということも
考えられます。
収入によって、所得の割り出し方様々です。
パート、アルバイトなどの収入なら、
おそらく給与収入です。・・・①
その場合もらっているのは源泉徴収票でしょう。
年末調整済みだと源泉徴収税はない(非課税の)
収入です。
源泉徴収税がある場合は確定申告すれば、
還付が期待できます。
②ならば、確定申告は必要です。
82万からどれぐらい経費が引けるかですね。
①の給与収入の場合は給与所得控除
という経費とみなしてもらえる控除が
できます。
82万の給与収入なら、
82万ー給与所得控除65万
=17万が総所得です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
この所得が38万以下なら、
あなたの確定申告で
配偶者控除が申告できます。
②の場合は、
82万ー必要経費が38万以下なら
同様に配偶者控除が申告可能です。
また、38万を超えた場合は
76万までは配偶者特別控除が
申告できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
例えば
82万ー必要経費16万なら
=合計所得66万となり、
下記★6万がご主人の控除額となります。
配偶者特別控除の一覧
所得 控除額
38万円超 38万円
40万円以上 36万円
45万円以上 31万円
50万円以上 26万円
55万円以上 21万円
60万円以上 16万円
65万円以上 11万円
70万円以上 6万円 ★
75万円以上 3万円
76万円以上 0円
年金の所得の求め方は省略します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
確定申告の期限は過ぎてしまいました。
お急ぎください。
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