No.2ベストアンサー
- 回答日時:
この警備員さんが受領するのが給与なのか事業(請負)なのかで変わってきます。
給与=いわゆる警備先の従業員であれば給与収入となり、その際にもらう交通費については、交通機関などの実費相当額であれば、非課税所得です。(1か月15万円まで)
車で通勤する場合においては、通勤距離に応じた非課税限度額があり、それ以上であれば給与収入となります。
通勤が電車の場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
通勤が車の場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
通勤手当規程がなく、無条件で1000円支払われている場合は、通勤手当と認められず全額給与収入となります。
また、その方が事業(請負)であれば、旅費相当も含め請負の一環なのですから、事業収入となり、その収入の経費として旅費交通費となるだけです。(事業所得は事業収入ー経費)
所得控除は法令で決められた医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者・扶養控除等本人の生活環境に基づく税法上の施策ですので旅費が所得控除となるのは給与にしろ事業所得にしろありえません。
給与の場合も、給与所得控除(法令にて計算する控除額)に変えて特定支出控除として旅費等がありますが、特定支出控除として旅費を支出金額より通常は給与所得控除の方がはるかに大きいため、一般的には行わないですね。
特定支出控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
給与収入か事業収入かは雇用契約の有無に該当しますが、雇用契約がない場合でも、
・仕事の指揮命令を受けるかどうか
・仕事における用具等の負担
・仕事に対する金銭の収受の計算方法が時間によるものか、実績によるものか
・仕事を失敗したときの損害負担などをどちらが行うか
によって総合的に判断します。
一般的に警備員であれば、仕事の指揮命令は警備先が行い
用具の負担も警備先
時間による金銭計算
等となるため給与となる場合がほとんどです。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shoto …
この法令解釈通達は大工等の業務ですが、給与か事業の判断はまったく一緒です。
No.1
- 回答日時:
>税金を払い過ぎない様に返して貰えるお金では無いんですか?
そうですよ、交通費で自分が支払った分を所得から控除することで所得がその分減りますから税金も下がりますので毎月引かれていた税金から余分に払った分が返してもらえると言事です。
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