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パート収入について無知なので教えて下さい。
パートでよく「103万円の壁」とか言いますが103万円を超え130万未満で扶養範囲内で稼いだとき、110万円や120万円という半端な額なら103万円越えない方がいいのでしょうか?
ちなみに主人の会社は130万円までは家族手当がでます。そして我が家に関しては昨年家族手当という項目が無くなり別な手当に変わりました。

A 回答 (4件)

扶養の条件は奥さんの収入条件に


応じて以下のようになります。

①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
③扶養手当 ①②のいずれかと連動

①奥さんの収入が103万以下の場合、
 ご主人は配偶者控除が受けられます。
   所得税 住民税
控除額 38万  33万

奥さんが103万以下の収入なら、
ご主人の税金の軽減は収入からだと
38万×税率5%~=1.9万~
※ご主人の収入によって税率が変わります。
ご主人の年収どれぐらいですか?

また、住民税は10%一律です。
33万×税率10%=3.3万で、
●合計5.2万~の軽減となります。

②103万を超えると
 配偶者特別控除
 となります。
 奥さんの収入から
 65万(給与所得控除)を
 引いた所得で控除額が
 決まります。

配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万★
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万
75万~  3万  3万
76万~  0   0

奥さんが120万の収入なら、
ご主人の税金の軽減は
120万-65万=55万で上記★
21万×税率5%~≒1万~
※ご主人の収入によって税率が変わります。
住民税は、
21万×税率10%=2.1万
★合計約3.1万~の軽減となります。

以上の税金の扶養は、ご主人が
『扶養控除等申告書』に勤め先で
控除対象配偶者として奥さんの氏名、
マイナンバー、見積所得額を記入する
ことで手続きができます。
最終的には年末調整で確定します。
103万を超えている時は、
『扶養控除等申告書』の記載は取消し
『配偶者特別控除申告書』で申告します。
(但し奥さんの収入140万までです。)

②の130万未満は、
◆給与収入で通勤手当込で130万未満
 という条件です。
 本来は130万÷12ヶ月で、給料で
 月108,333円を継続的に超えてくるなら
 その時点で脱退する必要があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

 これを超えた場合、奥さんは社会保険
 の扶養は取消になり、勤務先の社会保険
 に加入となります。
 通勤費込の収入の15%程度の保険料が
 天引きされます。

 逆に言うと、勤務条件を正社員の3/4
 とし、収入が130万未満となれば、
 保険料は引かれなくなる
 ということです。
※会社規模によっても社会保険の加入条件
は変わりますので、勤務先にご確認下さい。

③は個々の会社規定によりますが、
たいてい①②との連動の条件と
なっていて、どうやら②のようですね。

奥さんが社会保険の扶養で130万に収入を
おさえると、家族手当がもらえるので、
それは有利な条件というわけです。

以上の条件から、まとめると、

120万の収入なら、ご主人の税金の軽減が
5.2万から3.1万となるので、約2万の
手取減ですが、奥さんの収入が15万程度
の増は確保できるので、
★世帯の全体収入は約12万のプラス
となります。

130万を超えてくると奥さんの社会保険料
がとられることになります。
収入の15%程度、20万ぐらいとられてしまう
ので、手取りは110万となります。
かつ、家族手当を止められてしまうのです
から、130万をちょっとこえるだけで、
下手をすると、103万の収入の時と同じ
ことになってしまいます。

130万を超えるなら、社会保険料の20万と
家族手当の減収分を稼ぐために150~160万
を超える収入としないと、
▲保険料と家族手当のための『タダ働き』
となってしまいます。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

例をあげてわかりやすく説明していただきありがとうございます。
もう少し勉強して賢く働きたいと思います。

お礼日時:2017/03/28 22:07

確かに「103万円の壁」とか「130万円の壁」とか言われて、それを知らないばかりに損をしてたという状況があり得たのです。


平成29年から税法が変わりましたので「103万円の壁の知識」は「以前はそうであった」という知識になります。
いまから「103万円の壁とは」を研究するのは、法事などで親戚のおじいさんから「昔はこうだった、ああだった」という話を聞かされるのと同じです。
戦争中はどうだった、こうだったと同じです。

失礼ながら、本質問をされるレベルですと研究する前の基本的事項から学習しないと消化できないレベルでおられると推測します。
ここでその「これが基本だ」と延々と数字を出して説明しても「現在の税法の話ではなかった」というロスがでます。
ロスが出るだけなら良いですが、色々と頭に入った知識が逆に邪魔をして、平成29年からはこうなるという話が「余計訳がわからない」となる可能性があります。

もう「103万円の壁」は変更されてます。
もう少し経てば「新しい税法ではこういう風になってる」という知識がネットなどでわんさか出てきますので、それを参考にされるのが良いと存じます。
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この回答へのお礼

あまりにも無知ですみません
もう少し勉強してみます

お礼日時:2017/03/28 22:05

最近国会で 上限金額が 変わったからでしょ

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この回答へのお礼

はい。無知で混乱してます。
勉強してみます

お礼日時:2017/03/28 22:11

・103万・・税金の配偶者控除の適用される金額(旦那さんの税金(所得税・住民税)が若干安くなる)


    ・・所得税のかからない金額(貴方の所得税がかからない、住民税はかかる)
・130万・・旦那さんの健康保険の扶養でいられる収入条件・・保険料は無料なので条件がある
    ・・月額で通勤交通費込みで108333円まで・・108333円×12ヶ月=129万9996円<130万を超えない

>110万円や120万円という半端な額なら103万円越えない方がいいのでしょうか?
 ・旦那さんの配偶者控除が103万を超えることにより、配偶者特別控除になる
    ・・配偶者控除の時より若干税金が増える
 ・貴方の収入に対し所得税がかかる、住民税が増える
 ・実際、収入も増えますが、税金も増えます・・ですが手取り自体も増えるので、損をする訳ではありません
 ・>主人の会社は130万円までは家族手当がでます
  のであれば、収入を増やして、実収入(手取り)を増やせばよろしいと思いますが
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この回答へのお礼

例をあげてわかりやすく説明していただきありがとうございます。参考にして賢く働きたいと思います

お礼日時:2017/03/28 22:10

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