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今まで家賃収入があったので確定申告をしていました。
(とりあえず発生主義で処理してます)
納税者本人が亡くなったので準確定申告をしなければなりませんが、計算について教えてください。

10日に無くなった場合、月30万円の家賃収入をやはり日割り計上するのでしょうか?それとも30万円を申告するのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



相続人の方が、貸付業務を引き継いでいらっしゃらないでしょうか。
極端に言えば、被相続人の方の収入額と、相続人の方の収入額の合計が、一年分として合っていれば、税務署もうるさくは言ってこないと思いますが。

普通の家賃収入で考えた場合、当月分を前月末日まで、と言う契約が多いと思います。収入に計上する原則は、契約による収入日にする、つまりこのような場合ですと、4月分であっても、3月末までに支払われるものとの契約になっていれば、3月分の収入にしなければなりません。(例外も一部ありますが。)

そこで、例えばお亡くなりになったのが、4月10日だとしますと、3月末までに収入すべき金額については、原則どおり、被相続人の方の収入とします。
特に日割り計算はなさらなくても、4月末までに支払われる契約となっている部分から、業務を引き継いだ相続人の方の収入にして、構わないと思います。
減価償却や、保険料等、経費についても、単純に月割計算をすれば足ります。
この処理で、クレームが付いたことは一回もありませんから。

ただし、相続人の方でなく、第三者に業務を渡した場合には、その方との整合性をとるために、また話は違ってきますが。
また、相続税の申告が必要な場合には、また処理方法が違いますので、お気を付けください。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
業務は相続人が引き継ぐので、この場合難しく考えなくても良いということなんですね。
極端にいうと1月10日に無くなった場合は、相続人が1年分申告すれば、準確定申告をしなくても良いのでしょうか?

補足日時:2005/05/10 10:39
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こんにちは。



具体的な数字を見ないと、と言う部分はありますので、若干の保留付ではありますが。

当月分を前月末日までに支払う、と言う契約ですと、12月に入金される家賃は、実際は1月分ですが、収入に計上する仕方は、「12月分」として計上されることになります。
したがって、例え未収であっても、この部分まで計上されていれば、被相続人の方の不動産収入は、「12月分」までの計上で問題ありません。

被相続人の方については、12月31日をもって、事業廃止、相続人の方が、1月1日に事業開始、の届けをなさって、意思表示を明らかになさればよいと思います。(既に別の方法で提出済みでしょうか?)
念のために付け加えるならば、その届出を提出なさる際に、処理方法の是非を所轄署に確認なさっていただければ、より確実だと思います。いままで問題になったことはありませんが、「当署は違います」などと言われたら、どうしようもないですから。

この意思表示によって、被相続人の方については、1月1日以降、不動産所得に関しては、収入が発生しないことになりますから、その部分に限って言えば、準確定申告も必要ないことになります。
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この回答へのお礼

いろいろ詳しくありがとうございました。

お礼日時:2005/05/13 18:52

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