No.2
- 回答日時:
こんにちは。
具体的な数字を見ないと、と言う部分はありますので、若干の保留付ではありますが。
当月分を前月末日までに支払う、と言う契約ですと、12月に入金される家賃は、実際は1月分ですが、収入に計上する仕方は、「12月分」として計上されることになります。
したがって、例え未収であっても、この部分まで計上されていれば、被相続人の方の不動産収入は、「12月分」までの計上で問題ありません。
被相続人の方については、12月31日をもって、事業廃止、相続人の方が、1月1日に事業開始、の届けをなさって、意思表示を明らかになさればよいと思います。(既に別の方法で提出済みでしょうか?)
念のために付け加えるならば、その届出を提出なさる際に、処理方法の是非を所轄署に確認なさっていただければ、より確実だと思います。いままで問題になったことはありませんが、「当署は違います」などと言われたら、どうしようもないですから。
この意思表示によって、被相続人の方については、1月1日以降、不動産所得に関しては、収入が発生しないことになりますから、その部分に限って言えば、準確定申告も必要ないことになります。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
相続人の方が、貸付業務を引き継いでいらっしゃらないでしょうか。
極端に言えば、被相続人の方の収入額と、相続人の方の収入額の合計が、一年分として合っていれば、税務署もうるさくは言ってこないと思いますが。
普通の家賃収入で考えた場合、当月分を前月末日まで、と言う契約が多いと思います。収入に計上する原則は、契約による収入日にする、つまりこのような場合ですと、4月分であっても、3月末までに支払われるものとの契約になっていれば、3月分の収入にしなければなりません。(例外も一部ありますが。)
そこで、例えばお亡くなりになったのが、4月10日だとしますと、3月末までに収入すべき金額については、原則どおり、被相続人の方の収入とします。
特に日割り計算はなさらなくても、4月末までに支払われる契約となっている部分から、業務を引き継いだ相続人の方の収入にして、構わないと思います。
減価償却や、保険料等、経費についても、単純に月割計算をすれば足ります。
この処理で、クレームが付いたことは一回もありませんから。
ただし、相続人の方でなく、第三者に業務を渡した場合には、その方との整合性をとるために、また話は違ってきますが。
また、相続税の申告が必要な場合には、また処理方法が違いますので、お気を付けください。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
業務は相続人が引き継ぐので、この場合難しく考えなくても良いということなんですね。
極端にいうと1月10日に無くなった場合は、相続人が1年分申告すれば、準確定申告をしなくても良いのでしょうか?
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