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これから、アパート経営を始めるところです。
私の知人で、アパートの収入を高齢のおばさんの名義にして、税金を安く済ませているという人がいます。

そのようなことは、実際可能なのですか?
私は、公務員なので、名義は妻か父、母(60歳以上)になるのですが、誰の収入にするのがお得なのでしょう。
詳しい方、教えてください。

A 回答 (1件)

>アパートの収入を高齢のおばさんの名義にして…



アパートがおばさんの持ちものであれば問題ありません。
申告する人が 65歳以上であれば「老年者控除」50万円がもらえますので、他の部分はすべて同じ条件としても、若い人より 50万円だけ所得が少なく計算されます。

>誰の収入にするのがお得なのでしょう…

ですから、アパートが誰のものかによります。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
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