プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今年から家庭の事情で、同じ職場ですが、正社員からパートタイマーに変更しました。
その際、旦那の扶養にはいったのですが、旦那の給料から引かれる保険料と年金が増額されていました。
私は、103万以内で働く第3号被保険者になるので、保険料等が引かれることはないと思っていたのですが、本来はどうなのでしょうか。教えていただけると助かります‼

A 回答 (3件)

扶養家族の有無や人数で社会保険料が変動することはありません。


社会保険料は、給与総額によって決まります。
入社時は、雇用契約書などで契約された支払われるであろう賃金月額により決まります。(ある程度の残業が見込まれる場合、それも含んで計算します)
次に、年に1回4~6月の給与の平均で見直しをするのが「定時決定」と言います。他の回答者様はこれをおっしゃています。
それ以外に、固定的賃金に変更があった場合行われるのが「随時改定」です。固定的賃金とは、基本給や各種手当で毎月変動なく支払われるもので、この賃金が3ヶ月間継続して支払われ2等級以上(社会保険料は賃金額に応じて等級があります)差が出た場合に行います。

ちなみに時間外手当は、非固定的賃金となりますので、残業が増加して手当が増えても「随時改定」の対象にはなりません。
このような非固定的賃金の増減があっても変わらないのを、適正にするためにも行われるのが「定時決定」です。

今年に入ってから変更があったということは、「随時改定」が行われたのではありませんかね。
ご主人の給与、変更はありませんでしたか?
ご主人の扶養に入られたということは、ご主人の給与に家族手当や扶養手当といった類の手当が支給されるようになったのではありませんか?
基本給や各種手当に、変更がなかったか確認してみてください。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。旦那の給料額の変動は無く、手当て等の支給はありません。個人経営の小さな会社で、保険についても知り合いの社労士に全てまかせているようです。以前に給料や年末調整などで、もめたことがあり不安になっていました。給与明細など、もう一度確認して、会社に聞いてみようと思います。

お礼日時:2016/03/22 15:49

社会保険料(健康保険、厚生年金)は収入に応じて変化します。


「健康保険」の保険料は、4・5・6月の給与額をもとにして決まります。
ですので旦那さまの保険料が上がったのは質問者様が扶養に入ったからではなく
前年度の4・5・6月の給与額が多かったため保険料があがったという事です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
前年度の給与額で決定しているとは、知りませんでした。
4、5、6月の給与額を確認してみようと思います。

お礼日時:2016/03/22 14:33

あり得ません。


社会保険の場合、本人の所得のみで級が変わるだけです。
もしかしたら、ご主人の給与が変わったのでは?
4.5.6の給与の平均で10月から変更にはなりますが、
それか、毎年、料率が上がってます。か、ご夫婦どちらかが40歳になったか。
介護保険料が加わりますから。
どれにも当てはまらないなら???ですね。
社会保険ってひとりだろうが、扶養5人だろうが、一緒ですから。
会社に聞いて見ると判るはずですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
旦那の会社が、昨年株式会社になったばかりで、わからないことだらけでした。やはり、会社に聞いてみるのが一番ですね。

お礼日時:2016/03/22 14:39

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