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私の行く調剤薬局の薬剤師は
しばしば、処方を間違えます。

保健所がいって薬歴(バックデータ)
を調べたところ、薬歴を見ないで
処方していたため、しばしば
間違えることが判明しました。

私が通報したからです。

薬剤師には処方箋1枚につき
薬剤指導料500円が加算されます。

過去5年間で、彼は2000枚くらいの
処方をしたでしょう。彼は保健所の
人に「ずっと薬歴は見なかった」と
証言しています。

被害額は100万を超えるでしょう。

そこで私がわからないのは、この薬剤師を
何の罪に問えるかということです。

悪気でやったわけではなく、失念したわけです。
よって詐欺罪には問えません。

薬剤師法には罰則規定がありません。

何の罪に問えますか。

A 回答 (4件)

罪に問うのが、目的ですか?それ以前に本人の学力不足、雇い主の管理責任の問題あり‼です。

人それぞれのに薬で生命脅かされるアレルギーになったりします。管理責任のない方が、その様な職業についてはなりません。人の罪より、病気と戦い信じて飲んでる人々の為に、確たる証拠を持ってきちんとした機関に通報しましょう。誤飲により、苦しんでる方を救ってあげてください。…ねっ!
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>薬剤師法には罰則規定がありません。


そんなことはありません。第23条2項に「薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。」とあって、違反すると「一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 」とあります。
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末端の労働者ばかり叩いても可愛そうです。

 
 
過ぎた事です、次回間違えなければいい。
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おいら、調剤薬局報酬には詳しくはないけど、、、薬歴を見ることが指導の算定要件が含まれていれば、場合によっては返還命令がでるかもしれません。

 文章として算定要件に入っていないのであれば、注意で終わると思います。
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