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閲覧ありがとうございます。調べ方が悪かったのか、ネット上で色々調べても分からなかったので質問させていただきます。
NHKの受信料契約について、よくテレビがないのに契約の義務があるとかワンセグ機能のある(または利用できる可能性があるだけでも)携帯・スマートフォンを所持しているだけで契約しなければならないと言われて契約してしまったという話が調べると出てきます(恥かしながら私も騙されました)。
実際には放送法を見てみるとそんな必要はなかったりするということですが、嘘を言って契約させるという行為は犯罪ではないでしょうか?しかし警察によって勧誘員が逮捕されたとか取り締まっていると言う話も聞きません。これは何故なのでしょうか?何か取り締まることができない理由があったりするのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

NHKから派遣されている職員のいっている事はグレーゾーンで犯罪では無いので取り締まることはできないです。


ただ、そうそう無いと思いますが、契約の強要をする為に許可も無く家に上がり込んで来るとか、暴言暴力沙汰に巻き込まれそうになった場合は警察の介入はできるでしょう。

しかし、放送法によると受信目的では無い機器は契約の義務は発生しません。
TVも無い上に、ワンセグを見れるように設定していない携帯で支払う必要なんかないです。
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質問者様の主張が刑法上違法であるという判例があれば通報を受ければ動くでしょう。



また、騙されたとありますが物の捉え方を一面からしか見ず一時的に納得されたのであれば「契約」と言う行為に今後危機感を持たれた方がよろしいです。
物事には多面的にみて問題がないと言うグレーな捉え方や判断が難しい側面がありますので。

ちなみに、携帯でテレビが見れない状態や機種にして解約を申し込めば解約可能です。
受信設備がなければお金を払う必要はありませんからね。
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実際には放送法を見てみるとそんな必要は


なかったりするということですが
  ↑
放送法では、NHK受信可能な設備を設置
すれば、契約締結の義務がある、として
います。
携帯、スマホなどについても、受信可能であれば
支払い義務が生じるとの見解をNHKは出して
います。
この解釈については反対する人も少なくありません。



嘘を言って契約させるという行為は犯罪ではないでしょうか?
    ↑
法解釈の違い、ということですから詐欺などの
犯罪には該当しません。
例え、裁判でNHKの解釈が間違っているという
判決が出たとしても、NHKには、詐欺の故意が
無いので犯罪にはならないと思われます。
判決後なら、詐欺になる可能性がありますが。


しかし警察によって勧誘員が逮捕されたとか取り締まっている
と言う話も聞きません。これは何故なのでしょうか?
何か取り締まることができない理由があったり
するのでしょうか?
   ↑
詐欺にならないと判断しているからです。
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嘘でも犯罪でもないから逮捕されません。



■ワンセグであっても受信契約対象です。(NHK)
http://www.nhk.or.jp/1seg-start/price/
※自宅で通常契約している場合を除く
※ワンセグ受信できないケータイ・スマホ・タブレット。パソコンは除きます。

現在は、B-CASカードの対応していない場合は受信契約を解除可能ですが、それ以外では拒否も解約もできません。

■B-CAS(ビーキャス)カードとは?
地上デジタルの個体認識カードです。
端末(テレビ、またはDVDの地デジチューナー)に対応し、一部双方向受信が可能です。
このカードを端末に差し込むと、NHKに受信確認がなされます。
法律上は、この受信確認がなされて2週間後にNHKとの契約が成立します。
それ以降受信料滞納ということになります。
※すでに、一般契約している世帯は、複数台で受信しても同じです。
※病院や旅館などのように。一般家庭でない場合は複数台契約が必要です。

よく理解したら、滞納受信料を支払いましょう。
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>これは何故なのでしょうか?何か取り締まることができない理由があったりするのでしょうか?



 違法じゃないからでしょう
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