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後遺症害14級認定を受けた後、担当弁護士に事故状況も酷いし、後遺症も酷いので異議申し立てをして12級を申請してみましょうかと昨年11月に勧められ経過や結果を待ち、その後3月になりようやく連絡をいただいたところ、4ヶ月も経ってから
「画像診断書だけでは甘い為、更に詳しい検査と最初に出された診断書の詳しい説明が必要なので医師に再度書いてもらってください」と言われ承諾したものの、11月にお話ししたときと今回のお話しでは明らかに弁護士の対応が変わっており事故状況やケガの話など今まで何度もお話ししてるにも関わらず、初めて聞くかの対応で異議申し立てを止めた方が良いかの様な口調も多く…

医師とも普段からホームドクターとしてお世話になっており、いかにも
以前書いて頂いた診断書のクレームの様な質問情になっており(弁護士作成)気を悪くさせてしまわないか?とか、でも更に詳しい検査で神経に問題があるとの診断を受ける可能性は高いとも思っており…。

だからと言って12級が認定されるとは限らない事もあるでしょうし、医師や弁護士の顔色や対応を考えると不安にもなり、でもそれだけひどいんだとの証明をちゃんとしたいとも思い
異議申し立てをすべきか迷っています。

もし、新たな検査もした上で12級がとれない診断が出た場合、出ている14級認定は取り下げられると言ったことはないのでしょうか?

悩みの種が増え、更に体調面を悪化させてしまっているので
早く答えを出さないとと焦るものの、異議申し立てを失敗したら14級すら取り消しになってしまうのでは…と分からず初めて質問させていただきました。

どうか宜しくご教授お願い致します。

A 回答 (2件)

>12級がとれない診断が出た場合、


>出ている14級認定は取り下げられると言ったことはないのでしょうか?
 一度、14級の診断が下りていたら「奇跡的に治りました!」とか
 報告しなければ「取り消しなどは有り得ない」。

言うこと訊かなければゼロにするぞ!なんて
パワハラ、コンプライアンス違反もいいところ。
そんなことがまかり通ったら日本から保険制度が無くなりますって。

>後遺症も酷いので異議申し立てをして12級を申請してみましょうか
 この弁護士の読みが甘かったか、怠慢して時期を逃したか。
 症状固定の後に状態が変わることはあり得るので
 医師は「診断時の状況で診断書を作成」するだけです。
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この回答へのお礼

分かりやすく教えて頂きましてありがとうございました!



明らかに対応は変わっていたので、この数ヵ月の間に何か不具合が発生したのかとか私が失態を侵したか等
色々考えてしまい気分がとても悪くなってしまって11月に異議申し立てをしましょうと言っていただいた時の私の気持ちも、一気に迷いが出てしまいました。

4ヶ月も経ってしまった理由としては警察からの事故状況(調書)
を取り寄せるのに時間がかかりましたとおっしゃっていましたが…

心強いご回答をありがとうございました。

お礼日時:2016/04/01 01:19

で、肝心の症状は?



酷いってどう酷いの?

■後遺障害14級とは
1.眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2.三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3.一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6.一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
7.一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8.一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
9.局部に神経症状を残すもの

以上9つの条件のうち1つでも当てはまる症状があれば、後遺障害14級認定となります。この中でむちうちなど、後遺障害等級認定でトラブルとなりやすいものに9つめの「局部に神経症状を残すもの」が挙げられます。

■後遺障害12級とは
1.眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.歯以上に歯科補綴を加えたもの
4.耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5.鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、または骨盤骨に著しい変形を残すもの
6.上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7.下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8.長管骨に変形を残すもの
9.手の、小指を失ったもの
10.手の人差し指、中指、または薬指の用を廃したもの
11.足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの、または第3の足指以下の3の足指を失ったもの
12.足の第1の足指、または他の4の足指の用を廃したもの
13.局部に頑固な神経症状を残すもの
14.外貌に醜状を残すもの

なお、現在の12級が認められなくても14級のままです。
また、症状固定なので、今治療中とかリハビリで改善が認められる部分については考慮されません。
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この回答へのお礼

ご回答頂きましてありがとうございました。

14級認定は確定ということでホッとしました。

症状としましては、首は曲がらず(左側)、強い痛み、痺れ、むくみ、頭痛、目眩、耳鳴り(最近悪化し今現在難聴も発症し治療中)、脱力感、手の震え、乏尿等、MRI画像では椎間腔の狭小化、椎間板膨隆、椎体シュモール結節、後方すべり所見がありますが、これらが事故によってのものだととの証明ができず加齢によってもなるものだからと(事故以前には当然、不具合があったわけではないので頸椎のMRIなど撮ってない)、言われてます。

なので更に詳しい検査して、頑固な神経障害を残すと証明できたところで、12級が認定されることは難しいかなと思いつつ、自分の体調や時間を使うのは辛い反面、辛い事を証明だけでもしたい気持ちや、弁護士と医師の顔色を伺うのもしんどいのでぐるぐると迷っています。

とりあえず、14級認定確定であればチャレンジするほうに少し傾く事は
できました。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/01 01:19

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