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後遺症併合12級に認定され示談が成立しましたが、今後後遺症等級変更について教えて下さい。

(補足)
・事故後の後遺障害として変形関節症があり、関節医師より症状固定より約12年以内に軟骨の変形による人工関節設置手術が必要と言われています。
但し、今回の自賠責の後遺症認定では、骨折した足の関節可動域制限と変形関節症においては未認定で、重荷時の膝関節痛において、骨折部の治癒は良好だが、関節面に不正が認められ、他感的に神経障害が証明される症状多感ものとの事で12級となりました。(他系列の障害の14級
と合わせて併合12級)
・上記の再手術が必要という事に関しては回答書を医師に記載してもらいましたが、後遺症等級には医師はノータッチとの事で記載してもらえませんでした。

質問1:症状固定後の手術ですが、医師は事故との因果関係も含めた後遺障害証明書を簡単に記載してくれるのでしょうか?
手術が何年も先になる可能性もあります。
年齢的にも手術時は60歳を超えています。
大きな病院なので担当医が変わる可能性も大きいです。

質問2:仮に医師が後遺障害証明書を記載してくれたとして、自賠責に異議申し立てをして簡単に再認定されるのしょうか?
因果関係等で50%認定とかになってしまわないでしょうか?

質問3:仮に自賠責で再認定されれば、訴訟において、時間経過や因果関係を加味される可能性は少ないのでしょうか?

質問4:再手術にあたり、入通院慰謝料、休業損害、付添費、交通費、必要諸費は再請求出来るのでしょうか?

A 回答 (2件)

再登場です。


>因果関係があると思われる後遺症等級変更時は協議すると記載してあります。但し治療費は除く
なら尚更 無理ですね。
数年後 悪化した場合 その原因を今回の事故だと断定する医師 いません。
と言うより断定出来ません。
当然経過年数 生活されてますし 年も加算されます。
その状況下で 今回の事故が原因で 再発した は医師としては診断できません。
その様な診断すると へタすりゃ担当医師の医師免許剥奪を含む処分となる可能性 高いです。その様なリスク背負って 診断書書きませんよ。
さらに「但し治療費は除く」を明記されてる以上 治療は自費で行わないといけません。
健康保険使えませんよ。交通事故なんだから・・・・
健康保険使って治療して 原因が今回の交通事故 これ健康保険組合からクレームで組合負担金(医療費の70%)即刻返金求められます。
どの様に考えても ご質問者様は不利ですね。
せめて「協議・但し治療費は除く」は書かさず「変化が起こった場合、随時対応・治療費も自賠責が負担」が書かれてないと 意味ありません。
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この回答へのお礼

丁寧にご回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2008/05/28 19:05

無理です。


示談書に「今後の治療・再発に関する事案」が書かれてない限り・・・
示談されたので後遺症認定になってると思います。
それを 後日再度問題にするなら 示談書に今後の再発の事を明記されて無い限り 今回の事故の話は ジ・エンド です。
なので質問1で無理なので 他の回答も無理という答えになります。

この回答への補足

因果関係があると思われる後遺症等級変更時は協議すると記載してあります。但し治療費は除く

補足日時:2008/05/28 00:54
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