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今年の9月10日金曜日夜中に社内旅行先で酔ってふざけた勢いで私の手が相手(同じ会社)に当たった用です、と言うのもかなり酔っていて自身は情けないですが記憶にありません。
その時は翌日バスで観光し16時駅に着き解散しました、その時は相手の顔など変わった様子もなく解散岐路に着いたようです
13日の朝になり目の下が黒くなっているを見て近所の眼科に行き眼窩底骨折の診断を受け赤十字病院を紹介されそちらで治療を受けています。
赤十字病院の診断書10月5と10月21の二通あり私が預かっています、10月21内容は
病名 右眼球打撲、眼窩底骨折、眼球運動障害 
摘要項に9月13日に紹介受診。上記を認めた。10月13日の眼窩部MRI検査にて眼窩底骨折
および右下直筋付近の血腫様所見を認めるものの明らかな嵌頓所見は認められなかった。
現状では観血的治療の適応は無いと考えられ、経過観察とした。
今後右上転障害および上方視時の複視が軽快する可能性はあるが残存する可能性もあると考えられる。
症状固定期間は不明である。以下余白。

その様な状況で慰謝料を請求されている次第です金額は私のほうで提示してほしいとの事で妥当な額が分からなく困っています。
それと眼球運動障害の後遺症がどの位の重症度か検討がつかないのですが交通事故などの後遺症で例えると度合いとしてはどの程度なのか知りたいのですが、教えて頂けるでしようか

A 回答 (2件)

眼球の運動は3対の外眼筋が維持されていますが、外眼筋の一部が麻痺すると、他の方向に偏るため、斜視やと複視になります。



後遺障害認定上は、視野計を使用して測定しますが、頭部を固定した状態で、眼球の運動のみで見える範囲が各方向 50°が基準です。 
これが2分の1以下に制限されれば、著しい運動障害として、単眼で12級1号が認定されます。

複視には正面視での複視と左右上下の複視があります。

正面視の複視は、両眼で見ると高度の頭痛やめまいが生じるので、日常生活や業務に著しい支障を来すものとして10級2号となります。
左右上下の複視は正面視の複視ほどの大きな支障は考えられませんが、軽度の頭痛や眼精疲労がある場合には、13級2号の認定がなされます。

自賠責保険後遺障害等級表
http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/shihara …

自賠責保険で後遺障害の慰謝料は、10級187万円、12級93万円、13級57万円ですが、それぞれ27%、14%、9%の労働能力喪失率を認定していますから、それに応じた逸失利益(年収×労働能力喪失率×喪失期間に対するライプニッツ係数)も被害者の損害となります。
(上記リンクの保険金額とは、慰謝料と逸失利益を合わせた上限額です)

症状固定前の現段階では、後遺障害に該当するかどうかの判断ができません。

後遺症が残った場合は別途協議するとして、現時点では傷害の慰謝料として通院1回につき1~2万円程度の提示が目安でしょう。
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この回答へのお礼

お答え有難うございました。具体的な事まで例をあげて頂き今後参考にさせて頂き話し合いを進めていきたいと思います。

お礼日時:2010/12/02 15:06

一般的に過失相殺扱いになります。



複視の程度が質問文では分かりませんん。

眼科でどの程度の複視か教えてもらって下さい。

>それと眼球運動障害の後遺症がどの位の重症度か検討がつかないのですが交通事故などの後遺症で例えると度合いとしてはどの程度なのか知りたいのですが

いわゆる赤本に載っています。

一般人は赤本は持っていません。
弁護士の先生だったら大抵持っています。

弁護士に相談マタ―です。

ここのコーナーで相談しても複視の度合いが分からないので、正確に答えられる人はおりません。

弁護士に知り合いがいなければ法テラスに相談して下さい
http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

早速のお答え有難う御座いました。参考にして話し合いを進めていきます。

お礼日時:2010/12/02 15:02

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