A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
経営者なら他者(親子でもです)から給与をもらうという感覚は間違いです。
経営者なら「事業主」です。
誰が事業主かをはっきりさせましょう。親でも子でも構いません。
「二人が事業主である」という話は、失礼ながら「ペケ」です。
事業主が親とします。子は親の事業から給与をもらう従業員となります。
ここで、所得税法の規定に抵触してしまいます。
「生計をひとつにしてる親族間での給与支払は、支払い者の経費にならない。同時に受け取った者の所得にもしない」という規定です。
「なんだ、そんな規定しらんぞ」という話になりますが、知らなかったではすまないのが税の世界です。
ではどうしたらよいかです。
1、青色申告の承認を受けて、息子を青色事業専従者にする。
息子さんと同年代同能力の者を雇用した場合の給与額を、青色事業専従者給与として設定して、その支払いをした金額を親が事業経費にできます。
2、青色申告の承認を受けてない場合
俗に「白色申告」といいます。
息子さんに支払った給与は親の事業経費にできません。
代わりに専従者控除が受けられます。
3、なにがどうなってるか、詳細を示すとキリがないのですが、「とにかく青色申告承認をうける」が有利です。
今年から事業を始めてるのですから、まずは税務署に開業届けを出し、青色申告承認申請書を提出しましょう。
事業開始から2ヶ月以内が「その年から青色申告承認をうけるための承認申請の期限」ですから、仮に2月15日開業でしたら4月15日が青色申告承認申請書の提出期限になります。
これは「平成28年分を青色申告にしたい」場合で、平成29年から青色申告にしたいというならば、平成28年2月15日から2ヶ月を経過していても充分間に合います。
4、誤解があるといけないので、補足します。
親が事業主となってしてる事業から息子に給与を支払う事自体はなんら法律に触れることではありません。違法ではないのです。
税法では、既述のように「生計をひとつにしてる者に支払う給与は、事業所得の経費にしたらあかん」としてるというだけです。
このあたりを「青色申告承認を受けてないと、一緒に仕事をしてる息子に給与を支払ってはいけないのだ」と理解しないようになさってください。
支払いをすることは良いが、経費にできないというだけです。
特例として「青色申告承認を受けてる者」は「青色事業専従者として税務署に届け出てる者(息子のこと)に支払った給与は経費にできるよ」というのです。
No.1
- 回答日時:
>息子本人も同じ経営者という考えで…
個人事業とは、あくまでも一個人の経済活動を言い、経営者が複数ということはあり得ません。
>給与はその月の収入に応じて…
青色申告の承認
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を受けてあり、かつ、専従者に関する届け
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を行っていますか。
何もしていないのなら、「生計を一」にする家族に金品を払っても経費にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
息子に払うお金は、あくまでも家族の生活費であり、経理上は「事業主貸」です。
税法上の給与ではありません。
>社会保険も何も払ってないのですが…
健康保険は、自治体の国民健康保険が基本。
業種によっては、同業者団体等が運営している「国保組合の国民健康保険」も選択肢になります。
(某組合の例)
http://www.kensetsukokuho.or.jp/
年金は、国民年金以外の選択肢はありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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