No.2ベストアンサー
- 回答日時:
公有財産は行政財産と普通財産に区分され、このうち普通財産(行政目的に供されない財産)は貸付等ができることとなっています。
この場合、民法・借地借家法等私法の適用を受けます。
よって、その土地が普通財産であれば、宗教法人であっても土地を貸し付けることは通常問題ないはずです。
ただし、「貸付金額が不当に低い」「貸付に至る経過や手続きが不透明」等別の問題が内在していないとも限りませんので、疑問に感じるようであれば、直接市の財産管理部署に問い合わせるなり情報公開請求してみては如何でしょうか?
※参考
(地方自治法第238条の5)普通財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができる。
No.3
- 回答日時:
状況がよくわからないのでなんとも言えません。
地方自治法上の観点からは、賃貸借は問題ないと思いますが、賃貸借が神社に賃貸料以上の何らかの利益を与えるとか、あるいは社会的立場を強めることにつながるというような場合は問題になる可能性があると思います。
No.1
- 回答日時:
市有地などはその取得に理由があります、
目的に添わない使い方は出来ません。
条例の改正すら必要になる事があります。
それを解決しても無償や特別な値段で貸せば違法になる可能性が高いです。
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