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傷病手当の事で質問です。昨年8月3日から10月6日まで会社を休んだのですが、8月9月の傷病手当は頂きました。10月の分はまだ頂いてなくて今年の1月から違う病院に同じ病気で現在も入院しています。もう10月の分は期間も短いので申請しないでおこうかと考えてますが、10月の分を申請せず今年の1月からの分を請求する事は可能でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • あとこの怪我が原因で仕事を辞めるかも知れません。辞めた後は傷病手当金は貰えないとして、辞めるまでの在職期間中は傷病手当金は頂けるのでしょうか?

      補足日時:2016/04/08 16:51

A 回答 (3件)

>>あとこの怪我が原因で仕事を辞めるかも知れません。

辞めた後は傷病手当金は貰えないとして、辞めるまでの在職期間中は傷病手当金は頂けるのでしょうか?

はい、そうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。まだ辞めるか分かりませんが考えて結論出したいと思います。

お礼日時:2016/04/08 20:25

まだ在職中で休業しているということですか?退職しているなら退職後に傷病手当金を受給するにはいくつか条件がありますが。



また、「傷病手当」は雇用保険の別の手当の名称です。健康保険は「傷病手当金」ですのでご注意ください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。まだ在職しています。傷病手当金の事です。

お礼日時:2016/04/08 16:49

もちろんできます。


ですが、起算が8月9日ですので、その1年半後までしか受給できません。
つまり、「できるけれど損をする」、ということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。じつは前の病院の先生と喧嘩になってしまい会いたくもないんで10月分は諦める感じでした。1月から手当が頂けるなら10月は申請しないでおきます。

お礼日時:2016/04/08 06:01

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