現在、在職中です。
精神科に通院し、1カ月前から休み続けており10月20日に退職が決まりました。
傷病手当金を申請したらどうかと会社から言われ、会社が記入する傷病手当金申請書を作成しますね、と言われました。
これまで傷病手当金の要件は当てはまっていますが、健保協会へ申請するのは初めてです。
有期雇用のためか1カ月休んでいましたが、診断書は今まで会社から求められませんでしたが、
なんとなく精神科に通っているのではないかと思われていたと思います。
今回、傷病手当金を申請するにあたって、会社にはっきりと病名まで知られるのでしょうか。
会社が記入する申請書には欠勤日や報酬額のみでしたので、本人が申請するとなると
病名は把握されることはないのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
補足コメントをありがとうございます。
退職日までに連続1年以上の健康保険被保険者期間があるのですね。
ということは、退職後も健康保険(協会けんぽ)の傷病手当金の継続給付を受けられます。
なお、協会けんぽを任意継続(協会けんぽの被保険者としての身分を退職後も任意に続けること。事業主負担分だった保険料も自ら負担しなければならなくなりますが。)しないかぎり、退職日の翌日で協会けんぽの被保険者ではなくなり、国民健康保険に入らなければならなくなります。
国民健康保険に入る場合には、「協会けんぽを抜けた」という資格喪失証明書の提出が求められます。
https://goo.gl/78jvGD を参照して、「健康保険・厚生年金保険資格取得・喪失等確認請求書」を年金事務所(協会けんぽではありません)に提出し、証明書の発行をお願いして下さい。
併せて、国民年金第2号被保険者(厚生年金保険の加入者)から国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納めなければならない者)に変わるため、市区町村の国民年金担当課又は年金事務所で、第1号被保険者となる旨の届出を絶対にお忘れなく。
(このあたりは、会社側が説明をわすれてしまっているのではなかろうかと思います。非常に大事ですが。)
もし、次回の通院日と退職日が同一日であるならば、次回の通院日のときに、その日までの労務不能を医師に証明してもらうことになります。
言い替えると、傷病手当金の申請期間の末日が退職日(次回の通院日)と同日となり、傷病手当金申請書での期間の記述を1度で済ませることができます。
ただそれだけの話です。あくまでも事務の手間を省くだけのことです。
退職後については、2回目以降の申請を繰り返すことになります。
次々回以降の通院日のときに、退職日以降について医師に労務不能を証明してもらうことになります。また、退職しているのですから、会社の証明は以後不要です。
なお、国民健康保険に入ったとしても、退職前の健康保険のほうから傷病手当金が出ます。国民健康保険には全くは影響ありませんから、ご心配なく。
要は、会社の証明と医師の証明をもらって、第1回目の申請を済ませればいいのです。
詳細は あちら側(https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9464073.html)の回答をごらんになって下さい。
(Q&Aが散逸してしまいますから、こちら側の質問は締め切られたほうがよろしいかと思います。)
再び詳しく有難うございますm(__)m
承知しました。退職後に国民健康保険と国民年金の手続きに行こうと思います。
ひとつひとつしていこうと思います。
アドバイスに従いましてこちらは締切します。
お二方とも有難うございますm(__)m
No.2
- 回答日時:
傷病手当金は健康保険組合から支給され、当然ながら傷病内容は把握されます。
しかし、この内容は個人情報に当たりますが、健保と会社の関係次第でしょう。
No.1
- 回答日時:
ご質問を拝見するかぎりでは、傷病手当金の継続給付(退職によって健康保険の資格が喪失した後の給付)の可能性があるということですよね?
連続1年以上の健康保険被保険者期間(1日の途切れもなく連続していれば、健康保険の保険者[協会けんぽや組合健保をいう]が異なっていても可)があって、退職時に「待期(連続3日間の休業)が完成している」かつ「退職日当日、労務不能により休業している」ということが、継続給付の要件です。
これを満たしているとき、退職後、あなたが直接、協会けんぽへ傷病手当金の支給を申請できます。
退職直前までの勤務状況・給与支払状況については、会社で証明をもらっておく必要があります。
ただ、このとき、必ずしも「医師からの診断名」などが記入された状態で会社にお願いしなければならない、ということはありませんので、単に「勤務状況等を証明して下さい」とお願いすれば十分です。
(正直、在職中であっても同じです。)
つまり、本人が一般には、診断名や疾患名などを会社側に知られてしまうことはありません。
仮に知られたとしても、取り扱いを行なう人事担当者等は、不必要に個人情報を漏らしてはなりません。
申請手順の流れによっては、職務上知り得てしまう場合はあります。
しかし、そこでとどまらずに個人情報を漏らしてしまった時点で、法令遵守(コンプライアンス)に明らかに違反し、法による処罰対象になります。
常識のある会社でしたら、まずそのようなことにはなりませんので、必要以上に心配しないことが大事です。
それよりもまず、傷病手当金の申請を進めましょう。
なお、理解はされているとは思いますが、連続1年以上の被保険者期間がない場合には、在職中休んだ期間の分だけの支給となり、退職後の部分については給付がありません。くれぐれも念のため。
どうかお大事になさって下さい。
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