A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
融資に伴う人的担保のメンテナンス実務の経験です。
1債権者判断です。根拠は債務者又は既保証人の信用力低下、別途不動産や有価証券の担保価値下落でしょう。具体的には保証人の転職、失業、また遠隔地転居等、入担土地価格(公示価格・基準地価下落)株価の下落等です。
2債務者死亡の場合、債務の継承=相続の問題が発生します。相続が確定せず回収ができない場合当然に保証人からの回収は検討課題です。債務継承確定するまで、相続人全員連署の債務確認書を取ることが多いです。
3保証人と債務者の人間関係による心理的効果が一番大きいようです。
4いずれの場合も保証契約は債権者と保証人の間の契約で債務者の承認を必ずしも必要としません。債権者判断で保証人就任交渉をし、その承諾を得られるかどうかがポイントです。
債務者の依頼なく保証承諾を得ることは実務上きわめて困難です。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/07/12 23:01
早々のお答えありがとうございます、大変参考になりました。
心理的効果ということは法的な拘束力というのはないのでしょうか?
そこだけが少し気になりました。
No.2
- 回答日時:
当然ですが、民法の規定には、一旦契約が成立した後に、債権者が保証人の追加を求めるような権利はありません。
では、何を根拠にかといえば、契約書の中に「債権者が、債務者・保証人の信用状態が悪化したと判断した場合は、新たな保証人を要求できる。それに応じない場合は契約解除して全額返済」などという特則が盛り込まれていることが多いからです。
ただ特則がなくても、「保証人を増やさないと次の貸付は難しいですね」とか、このような場合はすでに履行遅滞となっていることが多いので「保証人を増やすならもう1ヶ月待ってやるよ」なんていわれてしまえば、事実上、応じないわけにはいかないですよね。
No.3
- 回答日時:
契約自由の原則からすれば契約内容の変更も当事者間の合意によって成立すると考えられます。
しかし、債務者と債権者は当事者といっても明確に立場の違いがあり債権者優位が通常考えられます。故に債務者が契約内容の変更に合意しても債権者がその立場を濫用することは権利の濫用で排除されると考えるべきです。そのため当初契約の事項として保証人の変更・追加を特約として明文化しているのが通常です。現在では権利濫用とならないため一定の経済合理性を有しないと特約に基づく変更・追加に対して制限されるというのが解釈の中心にあると考えられます。当初予想し得ない担保の下落が生じたことを特約を根拠に保証人の追加・変更を求めるのは債務不履行が生じていない状況では貸し手が負う責任を借り手に全面的に負わすことになり否認される可能性が高いと考えられますNo.4
- 回答日時:
#1追加補足
1基本的に保証人は、債権者に対する債権回収保全のための人的担保です。
2従って債務者と保証人=保証債務負担者はいずれも、債権者が債権回収のための請求先です。
3なお、保証人が債権者に代位弁済した場合は代位弁済の範囲内で債権者に対し求償権を取得します。保証人は債務者にたいする求償権に基づく請求権取得予定者と解釈すれば法的拘束力があるといえるかもしれません。
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