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現在住宅ローンの事前審査をしている最中です。

主人は個人事業の会社の従業員ですが、勤続年数は現在1年4か月申請中です。
実際は、4年以上は働いていますが、個人事業だったため確定申告はしていなかったそうです。
マイナンバーが導入されたタイミングで、申告をするようになったため、今年から会社で確定申告をしています。(源泉も今年から発行されています)
1年4か月という勤続年数は、源泉があるということでハウスメーカーの担当の指示です。

仮審査はろうきんの方に出していて、ローンコンサルトの方や支店長さんとお話ししている中、書類上(ローン申込書)問題はないと思いますよ!という、ろうきんの担当さんから良い話はされているそうです。

ですが、仮に事前審査が無事通過すれば、本審査になると思いますが、本審査に必要な「課税証明」がとることが難しいのです。

①過去のブラックなどのカード情報は事前に調べてあるので問題ない。
 もちろん現在、車のローンなども一切ありません。
 (過去の延滞情報が5年以上たって消えています)
②年収は約430万 31歳 妻子あり
③ローン申し込みは2600万。(おそらく35年)
この金額で生活水準などをみると、いま払っている家賃より安くなる計算です。

ですが、市役所に確認したところ、課税証明の発行は6/10以降でないと発行できないそうです。
現在とれる課税証明は H27年度分(H26年1月~H26年12月まで)のものです。

主人は、今年から確定申告をしているので、H27年度分は非課税証明しかありません。
源泉では430万の年収でも、それを証明する課税証明が6/10以降でないと取れないため、本審査で落ちてしまうのではないかと不安です。

ハウスメーカーは「銀行側と相談」としていますが、それが原因で仮審査も落ちたら・・・と考えると心配です。

源泉に記載されている所得を証明するために、課税証明が必要だと思いますが、
それが市役所の決まりで、6/10以降に発行で本審査に間に合わない場合、ほかに提出すればOKな書類などはないのでしょうか?
また、他に方法があれば教えてください。

※仮審査が通過したものと考えて教えてください。

A 回答 (5件)

市役所の課税証明や所得証明は6月にならないと発行されないかもしれませんが、確定申告を税務署にしているのであれば、


税務署で納税証明を発行してもらうことはできるはずです。
(納税証明書その2というのが、所得証明になります。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
納税証明書で対応できないかどうか銀行さんに確認してみます。

お礼日時:2016/04/20 09:35

だってあなた最初のご質問文で、4年間は確定申告をしていないと書いているでしょう。

話がころころ変わるのでは、回答する側も混乱するだけですよ。

百歩譲って確定申告をしていることで間違いなければ、市役所が (一昨年分以前の) 所得証明や課税証明が、所得ゼロでしか発行できないということはありません。
もしそうだとしたら、個人事業者や年金生活者には所得証明も課税証明も所得ゼロでしか発行されないことになりますよ。

わが国の憲法は、すべての国民は法の下に平等であることを保障しています。
職業によって、所得証明や課税証明が発行されたりされなかったりすることはないのです。

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まあとにかく、確定申告をしていることで間違いなければ、その確定申告書の控えが当人の所得を証明する資料になります。
税務署の受付印があれば鬼に金棒ですが、必ずしも受付印が必須なのではありません。

とはいえ、夫が借りようとしている銀行が、サラリーマンしか顧客と考えない銀行なら、この限りではありません。
年末調整を受けていない = サラリーマンではない = 安定した収入源があるのではない、と受け取られてもやむを得ない一面もあるのは事実ます。
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この回答へのお礼

確定申告書の控えが所得を証明する資料になるのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/04/20 08:44

>源泉に記載されている所得を証明するために、課税証明が必要だと思いますが…


銀行でそう言われたんでしょうか?
去年の所得についての課税証明(所得証明)は、通常、どこの自治体でも6月にならないと発行できません。
それは課税証明も所得証明も同じです。
簡単にいうと、所得証明より詳しい情報が記載されているのが課税証明です。
また、会社がするのは「年末調整(所得税の精算)」で、その結果、源泉徴収票を交付します。
ほかに所得がない限り、それが収入(所得)を証明するものになるはずです。

>ほかに提出すればOKな書類などはないのでしょうか?
前に書いたとおりです。
源泉徴収票ではだめなのかを含め、銀行に確認されることをおすすめします。
なお、会社がするのは「年末調整(所得税の精算)」で、その結果、源泉徴収票を交付します。
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この回答へのお礼

源泉徴収票に記載されている所得を証明するために、課税証明が必要といわれたのは、ハウスメーカーの担当者が言っていました。

しかし、銀行側が源泉徴収票で良いといってくれる場合があるのですね。
審査の結果をまって聞いてみます。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2016/04/20 08:40

>正しいのは「個人事業の会社の従業員」です。

社長さんと主人の小規模な…

それなら、ふつうに年末調整されて源泉徴収票も出ているでしょう。
個人事業だから年末調整をしないで良い、源泉徴収票を出さないで良いなんてほうはありませんよ。

それが出ていないのなら、そもそも夫は何を考えていたのですか。
年末調整がないのなら、確定申告をしなければいけません。

確定申告をするにも源泉徴収票をもらっていないというのなら、不交付届
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
を書いて税務署に提出します。

>会社の顧問税理士さんが確定申告をしてくれています…

制度上、そんなことはあり得ません。
給与支払者がするのは「年末調整」です。

>(税理士報酬はもちろん支払っています)…

なんで従業員がそんなものを払わなければいけないんですか。
夫は社会の仕組みを全くご存じないのですね。
あなたも。

>なので年末調整ではなく、確定申告をしています…

いずれにしても所得税をきちんと払っていたというのなら、市役所で所得証明書でも課税証明書でも出ますよ。

それが市役所で出せないといわれたのなら、夫はその“個人会社”にごまかされていたわけで、結果として脱税状態にあります。
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この回答へのお礼

確定申告は個人で委託したということで、代理でやっていただいたので、実際にはやっております。
だから個人で報酬を払いました。

所得証明と回答頂きましたが、市役所では6/10日以降に課税証明を発行できるといわれて、住宅ローンの本審査には間に合わない場合、その所得証明は課税証明の代理の書類にできるのでしょうか?

お礼日時:2016/04/20 01:26

>勤続年数は現在1年4か月申請中です…



申請中ですって、実際に会社勤めしているのは 1年4ヶ月だけなんでしょう。
それなら何も問題なく、あえて断らなくても良いです。

>4年以上は働いていますが、個人事業だったため確定申告はしていなかった…

(1) 4年間とも、税金を払うほど儲からなかった。
(2) 税金を払わなければいけないほどはじゅうぶん儲かっていたけど、脱税してした。

どちらですか。

>今年から会社で確定申告をしています…

会社が社員の確定申告をしてくれることなどあり得ません。

会社がするのは年末調整です。
しかも、その名のとおり年末に行うものであって、今年分はまだ全くの白紙状態です。

>(源泉も今年から発行されています…

源泉?
他人にものを聞くのに、何でもかんでも言葉を省略しないで、丁寧に書いてください。

会社が発行するのは「源泉徴収票」でしょう。

>本審査に必要な「課税証明」がとることが…

個人事業時代が (1) だったのなら、課税額ゼロの課税証明書を正々堂々と出せば良いのです。
その上で、銀行から、
「住民税さえ払えないほどの貧乏人になど貸す金はない」
といわれたら、素直にあきらめるだけです。

個人事業時代が (1) だったのなら、そもそも脱税という犯罪行為に手を染めたことが社会人として失格。

しかし 4年ほどの話なら、まだ汚名を返上するチャンスはあります。
各年分ごとの確定申告書を作成して税務署に提出することです。
「期限後申告」といいます。

期限後申告には、本来納めるべき所得税額に加え、利息分として年 14.6% の日割りという、サラ金顔負けの「延滞税」、およびペナルティとしての「無申告加算税」が付いてきますが、犯罪者のままで人生を過ごすよりは良いでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

所得税の期限後申告をすれば、おって住民税や国保税も更正され、課税証明書も発行されるようになります。

>③ローン申し込みは2600万…

(1) なら、無謀というよりほかないです。

>ほかに提出すればOKな書類などはないの…
>また、他に方法があれば教えて…

(2) なら、盗っ人猛々しいというのです。
確定申告さえもしないでおいて、課税証明書が発行されない、ほかに良い方法がないかなどと、よく言えたものです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

言葉足らずで申し訳ありませんが、少し勘違いされているので訂正させていただきます。

>>個人事業だったため確定申告はしていなかった…
主人が個人事業をしているわけではありません
正しいのは「個人事業の会社の従業員」です。社長さんと主人の小規模な会社です。

>>会社が社員の確定申告をしてくれることなどあり得ません。
訂正します。会社の顧問税理士さんが確定申告をしてくれています(税理士報酬はもちろん支払っています)
なので年末調整ではなく、確定申告をしています。

源泉徴収票です。大変失礼しました。

お礼日時:2016/04/19 21:59

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