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自己都合で退職し、再就職復帰金をハローワークに申請し
3月で決まった会社で手続きなどを済ませ受給したのですが、
現在働いている会社で雇用保険の加入ができていないです。

受給して間もないのですが、新しい会社で
システムなども不安で退職なども同時に検討しているのですが
再就職復帰金を受給後すぐに会社を退職したりすると
受給された給付金に関しては返済をしないといけないのでしょうか?

少しシステムがわかりません。
どなたか回答をお願いします。

またわかればでいいのですが、
所得税や、給料明細。雇用保険など未加入の
会社の場合は雇用されている形になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

今の会社では、雇用保険に加入できていないというのであれば、ハローワークに相談して、会社に雇用保険に加入されるよう指導してもらった方がいいと思います。


再就職手当を受給した後で退職したからといって、返還の義務はありません。
給与明細で、所得税、雇用保険が引かれていないのでしょうか。所得税は、月収が88,000円未満の場合、引かれませんので、心配は要りません。
もし、月収が88,000円を超えている時は、確定申告が必要な会社かもしれません。雇用保険が引かれていないというのは、退職しても失業手当を受ける権利がないということです。雇用はされていますが、とても不安定な雇用だと思います。
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再就職復帰金って何?


再就職手当だったとして、受給しているということはその時点で条件を満たしているから支給されている訳ですからその後退職したとしても返却しないといけないという事はありません。
事業所などによっては雇用保険対象とならないところもありますから、必ずしも雇用保険に入らないと支給されないというものでもありません。
受給資格がなければそもそも支給自体されません。
ところで雇用保険に入っていないのは確かなのですか?

>またわかればでいいのですが、
>所得税や、給料明細。雇用保険など未加入の
>会社の場合は雇用されている形になるのでしょうか?

すみません、ちょっと意味がわからないです。
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再就職手当のことでしょうか?


支給要件が
1待期期間(7日間)終了後、就職が決定または事業を開始したこと
2失業給付の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていること
3次の就職先で1年以上雇用されることが決定していること
4退職前の会社(関連会社)以外に就職すること
5過去3年間に再就職手当、常用就職支度手当の支給を受けていないこと
6再就職手当の支給決定日までに離職していないこと
など
となっているので、3と6に抵触しますね。

しかしもう受給されているのなら、その判断をハローワークが行った時点ではあなたの就業が確認できたのですよね(雇用契約や就業証明などの提出をしたはずです。)

極端な話、「次の就職先で1年以上雇用されることが決定していること」が認められても、会社が倒産したり、あなたの健康上の理由などで、退職せざるを得ないことだってあるわけです。
ですから、仕方のないことではあります。
ですから、制度の悪用、故意に受給金目当てで職に就いた、ということさえなければ「返還しなさい」という連絡は来ません。

ただ、3月に入って現在の職場をすぐにやめる場合、雇用保険に入っていたとしても被雇用保険者としての期間が満たされていないので、新しい失業保険はもちろん受給できません。

再就職の時、ハローワークの方に「できれば、最低でも雇用保険のある会社に入ってね」というようなことは言われませんでしたか?
そこ、けっこう大事なポイントだと思うのですが。
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