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会社で証券会社の持ち株があり、受け取っていない配当金があり、証券会社に問い合わせたところ、
送金先を記入する用紙のほかに、特別口座という記入用紙が同封されていました。特別口座とはどのようなものなのでしょうか?
 書かなくてもよいものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

2009年1月に株式の電子化が行われ、そのときに、証券保管振替機構(ほふり)に預託されていない株式を管理するために作られた口座が特別口座です。



その当時、普通に証券会社に株式を預けていれば、意識することはなかったのですが、あなたの株式はそのようになっていなかったので、特別口座で管理されていると思われます。このままでは配当を受けることはできますが売買することはできません。特別口座から証券会社の口座へ振り替える必要がありますので、そのための書類だと思います。
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特別口座でなく、特定口座ではありませんか?


特定口座を開設すると、配当金を証券会社の
特定口座で管理されるMRF
(マネー・リザーブ・ファンド)
に振込んでくれます。

さらに源泉徴収有りの指定(税金の天引指定)を
すると、例えば、将来、持ち株会の株を実際に
保有し、売買をして利益を得た際に税金を
源泉徴収してくれます。

また、売買で損が出た場合、配当金の利益と
損益通算してくれ、配当金の税金を還付して
くれたりします。

こうした損益の通算は源泉徴収有りの特定口座を
利用した場合だけ、勝手やってくれるもので、
通常ですと、確定申告で申告しなければ、
いけません。

将来、実際に株を保有するのでしたら、
特定口座の開設をしておく方がよいと
思います。

いかがでしょう?
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