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母親が投資信託を始めたいというので母親が自身でカブドットコムの口座を作り自分の口座から自分のお金で証券口座へ入金しました。

さて、投資信託を試しに購入しようと思い試したのですがパソコンの操作がいまいちわからず
母の言うとうりの銘柄を私の操作で購入いたしました。
その日の売上ランキングが一位のものがいいと言われたので一位のものを購入しました。
目論見書などは目を通させました。

そのごカブドットコムの営業から挨拶の電話が来たのですが、その時購入銘柄の話になり母親は投信売上ランキングが一位の物を購入したのは覚えてたのですが銘柄名までははっきりと覚えていませんでした。

パソコンに不慣れなので息子に操作してもらったと白状したら投信を全て解約されてしまいました。

口座を本人以外が開設することは出来ないと記載されているのでそれは解りますが、本人と一緒に家族が操作しては行けないとは何処にも見当たりません。
投資信託を解約させられたのは事実なのでこちらが悪いのは理解しましたが、
これは何かの罪になりますか?
それともカブドットコム内のみの規約違反というだけしょうか?
規約違反にしてもそのような記述が見当たらなくて。。。

詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

その時電話をかけてきた担当者とうまく意思疎通ができていなかったと思います。



本人の意志で、本人の同意を得て、本人が目論見書に目を通して納得した上で本人の資金で購入したのなら、ご子息がパソコンの操作を行っていても特に問題はないはずです。

代理人としての登録は、本人ではなく代理人になった方が代理人の投資判断で投資ができるようにするものであって、本人の投資判断によっての投資なら本人と一緒にご子息がパソコンの操作をされても問題ありません。

ご質問の経緯で購入された投資信託なら、解約させられるような事はないはずです。

恐らく電話をかけてきた担当者へ上手く経緯を伝えることができず、ご子息が投資判断をされて購入されたと思われたのではないでしょうか。

そのようなケースでは、経緯がどうであったのかを本人・ご子息にきちんと確認した上で判断すべきだと思います。
私は以前証券会社で勤務しておりましたが、その時に同様のケースがあった場合はしつこい程経緯をしっかり確認しました。
「その投資信託を買おうと言ったのはご本人ですか?それともご子息ですか?」「目論見書はご本人がご覧になりましたか?」など…。

また同様のケースで誤解があるかもしれませんので、カブドットコム証券にはひとこと経緯を伝えた方が良いかもしれません
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この回答へのお礼

回答有難う御座いました。

>ご質問の経緯で購入された投資信託なら、解約させられるような事はないはずです。

私の質問した通りの内容です。
ログインも本人が私の指導のもと自身で入力して行いました。
私にも落ち度があったとしても、保有銘柄名が解らないという理由で証券会社の想像のみで解約させられてしまう何てことは、ちょっと恐ろしいことなので現在はまだ投資信託の解約したとの連絡は無いようですが他社へ移る手続きもしくは投資信託、口座の解約をさせたいと思います。

お礼日時:2012/09/15 12:16

#4です



ネット証券なのでパソコンでの購入だったと思いますが、ご子息がパソコンの操作をされた=口座番号やパスワードもご子息が入力してログインしたと思われているのかもしれません。
パスワードを他者へ漏らしてはいけないというような規約ならあるのではないでしょうか。

もしログインなどパスワードが必要な箇所の入力をすべてご本人がされて、投資信託の購入画面の操作のみご子息が行われたのなら問題ないと思います。
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この回答へのお礼

回答有難う御座いました

お礼日時:2012/09/15 12:17

#2です。



SBI証券は、家族での借名取引に関しての注意事項が書かれていました。

http://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/p …

ここにはしっかり家族間でもだめといった内容がかかれていますね。


郵便局の件ですが、法定代理人である事の証明が必要です。

http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/start/kj_s …

郵便局ほか金融関係の違法でも問題も時折ニュース等で見ますが、
「問題ない」との発言をした局員も違法を認識したうえで、質問者さんにそうお話されたのかもしれませんね。

郵便局は、預け入れは家族間の名義でもATM等でできてしまいますが
(コンビニ等で家族のキャッシュカードを使って入金するのも、どんな銀行でもできてしまいますが。。。)
本人確認または委任状無しでは家族間でも一定額以上の引き落としはできません。

もしできるのであれば、行員や局員のコンプライアンス違反と、利用者のモラルの問題となりますね。。。
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この回答へのお礼

回答有難う御座いました

お礼日時:2012/09/15 12:16

まず、家族のかわりにPCを操作して身内が注文をする場合は、代理人選任登録というものが必要になります。


これは、例えば指や言語の障害等で売買注文ができない方に認められています。

質問者さんの場合、これをされていません。

これをカブドットコムが本人確認をせずに売買注文を受け付け、資金を運用したとなると、証券会社の自主規制機関または金融庁の定める委員会で監査が行われます。

いわゆる本人確認法(顧客等の本人確認、及び、預金口座等の不正な利用の防止に関すす法律)の違反と、借名取引(家族間でもだめです。)が疑わしい口座を利用した入出金、売買等の防止に違反します。

本人確認に関しては、カブドットコムでも以下のページに書かれています。

http://kabu.com/company/hecheck.asp

そしてここに、「>お客さまが本人確認に際して本人特定事項を偽ることを禁止しており、本人特定事項を隠蔽する目的をもって本人特定事項を偽った場合には罰則が適用されます。 」とあります。

当たり前のようですが、本人の名義ですから、本人しか使えません。
本人が口座開設書類を書き、本人しか売買注文や入出金はできないのです。

質問者さんのケースは、さも口座名義の本人が操作して売買注文を出しているかのようにみせかけている事になります。

これが無登録でできるという事は、例えば親の通帳を銀行に持って行って子供が勝手に引き落としても、親の指示だと偽ればOKという事になります。

資産目当てで年齢等により売買判断のつかない親や親族名義の借名口座を作り、同居する親族が「本人の指示だ」と偽って自由に取引ができてしまうような事を防ぐ為、このような法や規則があります。
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この回答へのお礼

回答有難う御座いました。
反省いたしました。

>例えば親の通帳を銀行に持って行って子供が勝手に引き落としても、親の指示だと偽ればOKという事になります。

ただ銀行は解りませんが郵便局は家族が家族のために口座を開き貯蓄するのはなんの問題も無いと仰ってますよ。
子供が親の老後のために貯蓄したいので今ある親の貯蓄枠を減額してもう一つ通帳を作ってくださいと本人同席申込で頼んだところ簡単に作ってくれました。問題ないとも言ってました。
ゆうちょの件は別の方にもう一度問い合わせた方が良いかもしれませんね。

お礼日時:2012/09/10 21:18

後になってトラブルになるのを恐れた証券会社の対応だと思います。

頼まれて操作したということですが、見方によれば「他人名義の証券口座を開設して取引した。」という借名口座とも受け取れることです。借名口座だと規約に反しているはずです。親子というのは証券取引では他人ですから。企業としても、取引はありがたいものの、トラブルはなるべく避けたいのは当然だと思います。警察ざたになるとかいうことではないと思います。
しかし、ネット証券が「あいさつ」なる営業をするとは、初めて聞きました。
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この回答へのお礼

回答有難う御座いました。

カブドットコム証券は営業が私の時にもありましたよ。。。。

お礼日時:2012/09/10 21:08

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