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自分名義の土地を売ってその代金のうち150万を妻の名義の口座に振り込むと贈与税が発生しますよね?
ならば、自分で現金をおろし、妻に手渡しして、妻が自分で入金するならいけますかね?

A 回答 (4件)

「妻が自分で入金する」としても、「そのお金の出所は?」となると「あなた」になりますよね。



アウトです。
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奥様が他から贈与を受けていないならば、150万ではなく110万を口座に振り込めば贈与税は発生しません。


奥様が自分で入金しようが、あなたの口座からお金が引き落とされれば、あなたの口座からお金が渡っているのですから、贈与の証拠が残りますよ。
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あなたの奥さんにいきなり多額の入金があれば怪しまれるかもしれません。

そこからあなたがお金を渡した事が発覚する可能性も十分に考えられます。
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夫名義の預金から150万円の引き出しがされた。


ほぼ同時に妻名義の預金が150万円増えた。
これって、夫名義の預金から妻名義の預金に振り込んだのとさほど変わりません。

「土地を売却した」時点で譲渡所得が発生します。
誰にいくらで売ったか、そのお金はどこに振込されたかを「お尋ね」という文書で質問してきます。
これに回答することで、入金された預金口座を伝えることになり、その預金口座を職権で調査されたら、上記のどちらのケースでも「誰になぜ払ったのか」は確認されるでしょう。

じゃ、回答しないでおこうって選択もありです。自由です。
しかし臨場しての実地調査、いわゆる税務調査対象に選定されますね。
同じことなのです。

150万円じゃなくて、110万円にしておいたら、基礎控除額以下なので、贈与税はかかりません(その年に他の贈与がある場合はちがいます。一年間の合計が110万円まで)。
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