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オンラインゲームのアカウントを売った後、1ヵ月後に相手から「アカウントの売買譲渡は利用規約違反だが、それを隠して売ったから、お前の行為は詐欺だ。訴える」といわれた場合、アカウントを売った相手は詐欺で訴えられますか?
アカウントの受け渡し自体は問題なく行われ、利用規約違反とはいえ、アカウントはまだ停止などはされていません。(訴えるなどの話なれば運営の知るところとなり、停止になるかと思いますが・・・)

売った際に簡単な契約書を交わし、そこには「この譲渡契約においていかなる違反も無い(表明保証)」「1週間の検収期間を設ける」としています。
譲渡契約の主体(目的)はアカウント内のアイテム、キャラのデザインなどで、これは譲渡後に、買った方が自分のアカウントに再度、データ移行するなどをすれば、実質的には売買したアカウントを利用することはありません。(売買時のアカウントは譲渡時の受け渡しに用いただけのようなものになります)
そのため、譲渡後に運営に万が一発見されても、このような処置を買い手側がとっておけば、目的物のアイテムなどは失わずに済むと思われます。
こういう処置をとったほうが良いことは、売り手は買い手に伝えておらず、また、利用規約で譲渡禁止であることも積極的に伝えていません。ただ、利用規約はネットで公開されており、非会員でもアクセス・閲覧が可能です。

<質問>
・この場合、売り手は詐欺などの刑事上の責任を負いますか?

・民事上の損害賠償などの責任を負うのでしょうか?

A 回答 (4件)

騙したわけでも無いので詐欺では無いでしょう

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この回答へのお礼

いいいちろう様

ありがとうございます。

お礼日時:2016/06/07 19:16

さすがに本職の弁護士さんに聞いた方がいいと思います


とりあえず私の考えを書いておきますけど

>検収期間(売買した物品が問題ないか買い手が調べて、支払いをする期間)を設けていたのですが、もしそのゲームをするのが初めてでも、この期間中に売買が違反だと気づいただろう、と判断されるでしょうか。
検収期間と言っても前提条件に問題あったことが分かりきっていて、それを伝えてないなら
瑕疵担保責任が出るんじゃないかと
売った側が「この譲渡契約においていかなる違反も無い(表明保証)」と書いたとしても
売った方は規約に同意をしてるので、規約違反なのは認識してるよね という話です

じゃあ買った方は?という話になると
Wikipediaより
>瑕疵担保責任でいう隠れた瑕疵とは、買主が取引上において一般的に要求される程度の通常の注意を払っても知り得ない瑕疵を指し、買主は善意・無過失であることが必要である
これの、一般的に要求されるという部分をどう取るかって話で
ゲームをやってる奴なら確実に規約同意してるから注意は払ってると扱えるけど
このネットゲームではこの取引は「いかなる違反もない」という事を信用したって前提であれば問題出ると思います
ただ、売買の情報をネット調べると、あっという間に違法という言葉が検索出来ると思うので
信用したという前提は成り立つのか?という話です

さすがにここから先は詳しくないとなんとも
参考になるかは不明ですが、こんなのを見かけました
http://www.oumilaw.jp/kouza/61.html
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>>ただし、運営が違法行為として訴える可能性は残ると思います


>この場合、どのような内容で訴えるのでしょうか?
ちょっと調べましたが、刑事については私の勘違いだったようです
RTMで訴えられてた例があったのですが、運営側の人間だった人でした
ただ、民事では可能性ありますって話ですね
バンすれば済むので、実際は無いと思いますけど

>が、買い手側については「知らなかった」で言い張って通るかどうか、というところでしょうか。
→>買った方が自分のアカウントに再度、データ移行するなどをすれば
質問項目に相手のアカウントが存在してる前提になってるので
その条件で知らなかったは無いと判断しました

>これは書い手側が「知らなかった」と言い張っても、無効になるのでしょうか?先ほど書いたように売り手側は認識しているのは明らかですが。
>買い手側にとっては、こういう文言があったから、「譲渡は問題ないと錯覚した」などと言って錯誤を主張してくるのでは、と思っています。
アカウントを持っていない人間に販売したという話なら錯誤の可能性もありますけど
アカウント 販売 で検索かけると、候補に違法という文字が入ります
その場合は、何処まで知らなかったかの認識を争う形になるんじゃないかなと

買い手側はそのゲームをした事が無い
そこでアカウントを譲渡で購入してそのゲームをやろうとした
という事だと、判断が微妙で私には分からないです
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この回答へのお礼

nikkunemuganai様

ありがとうございます。

>その場合は、何処まで知らなかったかの認識を争う形になるんじゃないかなと

検収期間(売買した物品が問題ないか買い手が調べて、支払いをする期間)を設けていたのですが、もしそのゲームをするのが初めてでも、この期間中に売買が違反だと気づいただろう、と判断されるでしょうか。

お礼日時:2016/06/09 07:49

そういう売買は大抵は規約違反です という前提を忘れないでくださいという事で書きます



問題無く使用出来ると言って売った場合
運営にアカウントやアイテムを止められたりしたら微妙なラインだと思います
(そういう物品の譲渡後、相手のアカウント停止は例がありますよ)

規約違反であり、バンされる可能性があると分かっていて双方納得でやったなら、詐欺罪は成立しないと思います
ただし、運営が違法行為として訴える可能性は残ると思います
>実質的には売買したアカウントを利用することはありません。
とありますが、相手にアカウントのアクセス権を販売してるので通らないと思います
アイテム、キャラについても、金銭取引は禁止されてるのが一般的です
どのゲームとは言いませんが、ゲーム内通貨を相手に送っただけでもバンされる場合があります
目的物のアイテムが失われない保証は存在しません

>「この譲渡契約においていかなる違反も無い(表明保証)」
ちなみに、これは無効になると思います
お互いに違反してるのを自覚してるはずです
これがそのまま通ると、ゲームの規約を見てないという話になります
ゲームを始める段階で規約にOK出してる以上は、規約違反の認識が無かったというのは無理だと思います
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この回答へのお礼

nikkunemuganai様

ありがとうございます。

>ただし、運営が違法行為として訴える可能性は残ると思います

この場合、どのような内容で訴えるのでしょうか?
刑事的な訴えになりますか?

>規約違反であり、バンされる可能性があると分かっていて双方納得でやったなら、詐欺罪は成立しないと思います

お互いが認識しているかどうかがポイントということですね。
売り手(アカウント作成者)としては、最初にアカウント登録の段階で規約に同意するボタンをクリックしているでしょうから、間違いなく認識していると見なされると思いますが、買い手側については「知らなかった」で言い張って通るかどうか、というところでしょうか。

>>「この譲渡契約においていかなる違反も無い(表明保証)」
>ちなみに、これは無効になると思います
>お互いに違反してるのを自覚してるはずです

これは書い手側が「知らなかった」と言い張っても、無効になるのでしょうか?先ほど書いたように売り手側は認識しているのは明らかですが。買い手側にとっては、こういう文言があったから、「譲渡は問題ないと錯覚した」などと言って錯誤を主張してくるのでは、と思っています。
また、検収期間(譲渡品に瑕疵が無いかを検査する期間)を設けており、もし瑕疵があればこの期間中に売り手に通告すれば契約解除になるような契約内容なのですが、この期間に買い手側が通告しなかった、また、アカウントを利用していることから、利用規約に同意したと見なされることもありますか?

お礼日時:2016/06/07 19:40

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