先日、祖父が他界し、父の兄弟が遺産の相続で揉めています。
父は長男なのですが、祖父が他界する前から認知症の祖母と同居し母と、介護もしつつ生活していました。
祖父が他界すると叔父、叔母から遺産と家目当てで同居したんだ!と言われるようになりました。
祖父は昔ながらの人で同居するときに祖父名義でないと同居しないと言ったらしく、父は祖父名義で家を建てたそうです。ただ、そのお金はすべて父が支払いました。
その流れも知らない、叔父や叔母は家を売りたいのか、認知症の祖母がかわいそうだから施設に入れたらどうかなどわけのわからないことを言ってきます。
病気で他界しているので、遺書はありません。
生前、そういう話にもならなかったそうです。
祖父が生きているときに、近くにいながらも会いに来なかった叔父や叔母が、ここ毎日、気持ち悪いくらい祖母に会いに来ています。
父としては、遺書もないしここは普通に分配したいそうですが、叔父や叔母はそれをいいと思っていないようです。
母も、疲れ切っています。
見ている私も、人の醜さを見てしまいいままであった叔父や叔母のイメージが悪くなっています。
このまま兄弟の話し合いで任せていいのでしょうか?
間に専門家など入れて話し合ったほうがいいのでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
弁護士に相談することを検討したら?とご両親にアドバイスしたらいかがですか?
弁護士に正式に遺産分割協議の代理や交渉、取りまとめなどを依頼するかどうかは、まだ決めなくてよいかもしれません。とりあえず、どのような考えや方法があるのか、状況の精査やその考え方のアドバイスをもらうだけでも、お父様にとっては悪いことではないと思います。
弁護士を介入ともなれば、調停や審判といった裁判所での手続きを踏まえた形になります。弁護士が代理人と聞けば、叔父や叔母も状況を考えることでしょう。円満では終わらないはずです。
弁護士と書きましたが、単にアドバイスだけをもらうのであれば、司法書士でもよいと思います。
他の回答にもあるように、相続税の心配も必要です。相続税は、申告や納税の期限が相続の開始から10か月と定められております。これは亡くなったのを知った時からですので、同居や身近な親族はなくなった日から計算するのが通常です。
遺産分割協議が終わっていなくても、申告や納税の期限は変わりません。
未分割で申告や納税を行い、遺産分割後に修正申告等を行うという方法になるのです。期限が過ぎるまで何も申告手続きを行わないでいれば、優遇規定や特例計算といったものの利用ができません。司法書士が相続税のアドバイスをすることは税理士法で禁じられています。弁護士は弁護士法の範囲で行うことができるかもしれませんが、相続税まで詳しい弁護士はまずいませんので、結果的に税理士への相談も必要かもしれませんね。
私の祖父母の相続の際には、最初の祖父の相続では、弁護士法に抵触するかもしれませんが、司法書士が相続人全員の遺産分割協議で制度説明や遺産分割案などを提案しながら進めた結果、無事相続全般の手続きを完了させました。相続税は司法書士の提携事務所と連携しましたね。
ただ、そこで不満を感じた相続人がおり、祖母の相続となったら話し合いもまともにできなくなりました。その結果調停で遺産分割を決めることとなり案した。
不満を感じた相続人は、他の相続人の兄弟姉妹の一人なわけですが、親戚その他に兄弟姉妹に財産を奪われたとか言いふらしているようです。
争うわけですから、兄弟仲は最悪になり、元にはまず戻れないことでしょう。
そのような状況となるのをあなたが勧めることはよろしくありません。そこで、弁護士にどのように進めることで円満な解決ができるかもアドバイスをもらうのです。性格や状況によっては、お父様にリスクを説明したうえでの調停等に踏み込めばよいのです。
No.7
- 回答日時:
父のご兄弟が「ある事実を知らない」から、ある事実を知ってる人からすると「訳のわからないことを言ってる」事になってるようです。
「祖父名義で建てた家です。登記もそうなってます。しかしお金は父が出しました」
これをはっきりと伝えるべきなのです。
父上がこれを伝えるならば、上の祖父は「父」に、上の父は「私」になるわけです。
相続時には争いが避けられないものですが、「真実を知らない者」は、知らないなりに物を申すのです。
それを「勝手なことを言い出してる」「言いたいことを言いやがって」「人の醜さを見た」などと批判するまでに「事実を知らないのではないか」と教えて上げる人が必要なのです。
ある事実って、述べられてるように「家は祖父名義です。お金は父が出してます」です。
仮に私が父上の兄弟姉妹だとしても、この事実を知らなければ「父が残した家だから、兄弟姉妹で平等に相続する権利がある」として「相続する長男が代償分割しろ」と言い出すかもしれません。
代償分割とは、物理的に分けることができない家屋などを相続した人が、他相続人が相続できる分(家が600万円の価値があるが、3人でわければ、一人200万円)をお金で支払うことです。
間に専門家を入れて話をすることは必要でしょうが、「事実を伝える」ことも依頼しておかないと、ただの仲裁役になってしまいます。
No.5
- 回答日時:
遺産争いなんて そんなもんです。
殺人事件に発展することも 珍しくもありません。書いてあることが本当なら 一番悪いのは祖父ですな。同居させてもらうんですから 父が家(もちろん父名義)を建てるときに、応分のお金を出すべきだったのに・・・。
そして、父も そんな条件なら 同居すべきではなかったのに
No.4
- 回答日時:
弁護士に相談して下さい。
相続税の問題とかは大丈夫ですか?その辺りも弁護士さんに相談したら助言もらえると思います。
税務署で遺産担当の知り合いがいますが、このような醜い争いの話は凄く多いみたいですね。
No.3
- 回答日時:
そうですね。
自分もそれまで普通に接していた人が争ってしまう状況を見たことがあります。
争わないためには故人の生前に話し合っておくことが必要のようです。
相続でもめてしまった場合には弁護士に助けをもとめましょう。
うちも祖母の姉がなくなったときは、関係が複雑だったため弁護士のお世話になりました。
兄弟で話がまとまればそれに越したことはないのですけど、一度もめるとなかなか難しいです。
相続はどうしても全員の印鑑が必要ですからね。
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