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弁護士法の懲戒制度について教えて下さい。
私は弁護士をする人物と婚姻を前提に交際していました。
不当な婚約破棄をされたので、損害賠償請求をする為に代理人弁護士を通じて内容証明を送りました。
元交際者は内容証明の期日に連絡してくる事なく、代理人弁護士からの架電にも何度も無視を続けました。
やむ終えず調停申立をしましたが極めて不誠実な態度で第1回目を欠席し、次回第2回目は不成立となりそうなので提訴を検討しています。
その元交際相手であった弁護士は交際中に顧問先の病院の院長先生を私に紹介してきました。
私はその病院を勧められて個人的に診療をしてもらう事もありました。
家の中でその顧問先である病院が原告となる訴訟の内容を口頭で話していたのを覚えています。
ある日、嬉しさのあまりに「勝訴的和解だ」とも話していました。

①弁護士が自身の民事トラブルにおいて、内容証明送付後の無視を続け、更には代理人からの架電にも無視を続ける等の不誠実な態度

②勝訴的和解などと発言する事の業務内容の口外

これらは懲戒請求に該当しませんか?

また、懲戒請求をすると業務妨害や名誉毀損等で逆に提訴される可能性があるという人がいますが本当ですか?

その際に気をつけなければいけない事もご教示頂きたいです。

私は相手方が不誠実な態度を続けた上で婚約破棄が立証された場合、懲戒請求を①について申告し、②の事実を婚約破棄が認められた場合、状況証拠と共に申告したいと思っています。(言っていたのを聞いただけで具体的な証拠はなく、状況証拠のみです)

この場合の懲戒請求が、請求側にとってリスクが高いというのであれば、その理由についてもご教示頂けるとありがたいです。

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

勝訴する的な和解内容?その事実が、本当なのか立証出来ますか?裁判署での弁論?

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あくまでも、民事のことですよね?刑法的に、何かされましたか?

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この回答へのお礼

あくまでも民事です。
弁護士が業務上で知り得た顧問先の固有名詞、訴訟内容、結果(勝訴的和解)は弁護士法にある守秘義務違反となり、懲戒に該当する場合があると聞いてます。

お礼日時:2016/06/29 01:19

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