アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

kurikuri_maroonさんから頂いた回答をベストアンサーの後に、再度読み返して質問させていただきました。配偶者加給年金+配偶者特別加算が合算してもらえると納得しておりました。
障害年金加算改善法により、平成23年4月分以降については、障害厚生年金2級以上には、受給権発生の後からであっても配偶者加給年金が付き、 配偶者の生計維持要件が認められれば、これに配偶者加給年金224,500円.受給者が昭和18年4月2日以降の生まれであれば165,600円の配偶者特別加算が付くという内容でしたが、この配偶者特別加算は、障害厚生年金ではなく、老齢厚生年金の受給者の事ではないのでしょうか?
ちょっと混乱しておりましたので、最後の確認の為投稿しました。
申し訳ございません。

A 回答 (2件)

補足です。

http://goo.gl/IGQU8A の記事も参考にしていただくとわかりやすいかと思います。
社会保険労務士からの詳細な解説です。
    • good
    • 0

ご指摘ありがとうございます。


そのとおりです。
障害厚生年金のほうの配偶者加給年金には特別加算額が付きません。貴殿の認識のとおりです。
うっかり勘違いしたまま回答してしまいました。誠に申し訳ありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いえ、こちらこそ申し訳なかったです。説明・認識不足で混乱しておりましたので確実なご説明いただいて、
後は年金機構からの通知を待つだけとなり、安心しました。
有難うございました。

お礼日時:2016/07/06 06:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す