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先日、取引先が倒産しました。
その製造メーカーの商品は販売できず、数多くの商品が保管されたままです。
(倒産メーカー商品は販売してはならない取り決めがある)
管財人弁護士から、残金を支払えと通告がありました。
未販売商品を引き取って欲しい、差引金額を払うと申し出ましたが却下されました。
請求金額に対して年利6%の金利がつくと脅されました。
これは、支払わなければいけないですか?

A 回答 (3件)

>例えば、全取引先(仕入先)と、「廃業、倒産等の理由により通常取引が急に遮断される場合は、過去3ヶ月前までに納品された商品は返品出来る」(例)などなどの契約を交わすと免れるのでしょうか?



 そのような倒産解除特約は破産法の趣旨に照らして無効と解されるおそれがあります。それを認めると配当の原資となる破産財団を減少させることになること(本件で言えば売掛金債権がなくなってします。)、仮に双方が未履行の場合、すなわち御相談者の会社は売買代金を払っておらず、一方、仕入れ先も御相談者の会社に納品していない場合、破産管財人は破産法の規定により当該売買契約を解除するかあるいは、商品を納入して売買代金の支払いを請求するかを選択することができるところ、特約を認めるとその規定を無にしかねないからです。
 いずれにせよ、契約書に関しては弁護士に相談して、本件のケースに限らず、リスクヘッジを考慮してドラフトを書いてもらったほうが良いでしょう。
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売買が成立していれば 支払わなければなりません。

6%は商法上の遅延利子で正当です。
相手の契約でも 相手が倒産したら 効力を有しません。遠慮なく売ってしましいましょう。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました。
他の方のお礼文中にも書きましたが、返品してOKの契約があっても相手の倒産により無効となってしまうのでしょうか?
お考えをお聞かせいただければ幸いです。

お礼日時:2016/07/08 09:11

>倒産メーカー商品は販売してはならない取り決めがある



それは御相談者の会社の内部的な取り決めですよね。取引先と有効な売買契約が成立している以上、売買代金の支払い義務は当然あります。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました。
中間卸である弊社は、商品のトレーサビリティ、保証等のお約束を販売先と結んでいるゆえ、この様な質問となりましたが、今後同じ様な状況にならないためには、例えば、全取引先(仕入先)と、「廃業、倒産等の理由により通常取引が急に遮断される場合は、過去3ヶ月前までに納品された商品は返品出来る」(例)などなどの契約を交わすと免れるのでしょうか?
お考えをお聞かせいただければ幸いです。

お礼日時:2016/07/08 09:08

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