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仕入先Aから、今般一切の業務を停止して倒産手続きに入り、
売掛債権の回収を代理人弁護士に依頼した旨の通知がFAXで届きました。

現在かかえておりますA社の在庫商材について、
A社でしか修理対応出来ない商材との理由で一括返品をおこないたいのですが、
そのような理由付けでの返品は一般的に通るものでしょうか?

ご意見、アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>そのような理由付けでの返品は一般的に通るものでしょうか?



通りません。A社はすでに一切の業務を停止してるのですから、返品を受け付ける業務をしてくれません。

要するに倒産する会社に、支払いなどしたくないので、お考えになってる事でしょうけど、商売にはそのようなリスクは付き物です。

A社でしか修理対応できないような、汎用性の無い難しい商品を仕入れたのは御社自身です。
万が一、Aが倒産したときの事を考えた上で、取り扱うか否かを決めるべきだったのでしょうね。
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法律のカテですから、問題ありそうですが、現実は


弁護士から、債権残高の確認書面もしくは電話が来ると思います。
その時に、買掛金と、返品分の明細つけて、差額残高を返信するのが一般的かと。
もう、整理に入っているわけですから、返品の商品も受け取る人もい無いし、場所も無いのが通例。

厳密には、債権者がそれで不満なら(債権の半分以上占めるとか)、裁判しか方法が無いわけだし、それは非現実的。
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