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夫に医療保護入院をさせられました。
90日です。
賠償請求は幾らくらいですか?
即日退院で200万の判例があります。
それに似たケースです。
私の精神状態は証明できます

A 回答 (2件)

病状的な問題で患者本人に入院治療契約を交わすだけの理解力、同意能力がない場合に限って、家族等の保護者・扶養義務者の同意によって成立する入院です。

つまり、入院治療契約を病院と交わすのは家族等の保護者・扶養義務者ということになります。これは、場合によっては患者の自由意志に反して強制的に入院治療に入らせてしまうことになるために、対象となる患者が本当に精神疾患のために入院の必要があるのか?入院治療契約を交わすだけの理解力・同意能力がないのか?といったことを法律によって定められた「精神保健指定医」が診断しなくてはいけないことになっています。つまり、医療保護入院となる条件としては、

1 精神疾患のために入院治療が必要な状態であること。
2 しかし病状のために、それをしっかり理解し自ら入院契約に同意する能力が現時点ではないこと。
3 それらのことが精神保健指定医の診察の結果確認され、確かに医療保護入院が必要であると診断されること。
4 家族等保護者あるいは扶養義務者の書面による同意があること。

があります。これらの条件の1つでも欠ければ、医療保護入院は成立しません。患者が医療保護入院で入院してくるためには、指定医による診察があり、指定医による「入院が必要だ」という判断がなされ、保護者や扶養義務者による同意書が得られ、患者に告知がなされてから、という手続きを間違いなくふんでいなくてはなりません。

>即日退院で200万の判例があります。
・・・これは上に挙げた条件の3に合致しなかった、ということでしょう。
すなわち、医師が「入院させる必要がない」と診断した結果「即日退院」という結論になったのであり、扶養義務者による医療保護入院同意権の「濫用」と結論付けられた結果、なのではないでしょうか?

ひるがえって・・・
90日、という入院期間は、医師も質問者様が入院して治療・加療の必要性を認めたという、動かぬ証左ではないでしょうか?
質問者様には申し訳ないのですが、とても『似たケース』とは思えません。

>精神状態は証明できます
・・・「誰が」証明なさるのでしょう?主治医の先生でしょうか?
「90日の入院加療が必要」と診断を下した医師が、質問者様の今の精神状態を証明すれば、おそらく裁判など起こしても質問者様に勝ち目はないでしょう。
「医療保護入院」という精神保健福祉法の制度上、質問者様がご自身の健康状態を自ら「証明できる」と主張なさっても、ほとんど法律的な意味合いは持ち得ない、としか申し上げられません。
どうかお大事に。
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この回答へのお礼

即日退院の判例は離婚裁判で財産分与の判決を恐れて、搬送業者を使って拉致されました。
弁護士に連絡して即日退院です。
クリニックに通院してましたが、入院の話はなく、福祉センターが本人が入院には納得してるが、カルテの開示は拒否してるって電話をしてます。納得してたら任意入院です。
結局、夫にもカルテは渡さなかった医師が指導医として指定医の資格を
取り消されてます。
私のカルテも見ないで統合失調症と15分で診断した医師が資格を取り消されるべきです。
有名な弁護士の紹介で被害者の会に参加してました。

お礼日時:2016/07/20 04:29

自分の夫に賠償請求をする考え。

精神状態は普通じゃないですね。再び、医療保護入院ですね。
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