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 精神鑑定で無罪になった被疑者は、
その後、どうなるのでしょうか?

 例えば、精神病でなければ禁固15年になるような被疑者の場合、
少なくとも15年間は精神病の治療を受けるのでしょうか?
それとも、その精神病が治れば退院できてしまって、
治らなければ、15年を超えても治療が続くのでしょうか?

 例えば、精神病でなければ死刑になるような被疑者の場合、
どうなのでしょうか?

 よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

明らかに入院の必要がない場合(例えば事件時には一時的に錯乱していたが今では何の問題もないような場合)を除き、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)」に基づいて、検察官が措置入院を請求します。



これに対して、「対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、入院を継続させてこの法律による医療を受けさせる必要があると認める場合(要するに、同じようなことしないように治療しなきゃいけないと考えられる場合)」には裁判官が入院を決定します。
入院した場合、入院を継続させるかどうかは6ヶ月ごとに裁判官の判断を仰ぎ、大丈夫だと判断されれば退院して通常の生活にもどるということになっています。逆に言えば、退院させるべきとの判断が出ない限りはずっと入院したままということになります。
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禁固15年や死刑判決が出たわけではなく無罪です。


精神病が治れば退院でき、治らなければ生涯病院で過すことに
なるだけです。
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>少なくとも15年間は精神病の治療を受けるのでしょうか?



NO。治ればすぐに退院できます。

>治らなければ、15年を超えても治療が続くのでしょうか?

こちらはYes。

>精神病でなければ死刑になるような被疑者の場合、どうなのでしょうか?

無関係、治れば退院。
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