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強要罪は、第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。「断れば、今後お前のやりたい仕事は二度とさせない」は、害悪の告知になりませんか?