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外国人の彼が親族の経営する店で働いています。
でも、労働条件が悪いので辞めることを考えていますが、
親族の社長が身元保証人になっている場合、こっそり
夜逃げなどした場合、警察に捜索願を出されて連れ戻されたり、
保証人が切れて強制退去になったりするのでしょうか…?
現在経済的にも肉体的にも精神的にも状況ともとても苦しいですが、
これらのことが怖くて実行できません。どなたか法律に詳しい方ご教授下さい。
今持っているビザは「技術」で、残り二年程期限は残っています。
それと、再就職する際には、必ず今の社長の判子(離職票)が無いと
再就職できないのでしょうか…?

A 回答 (2件)

>こっそり夜逃げなどした場合、警察に捜索願を出されて連れ戻されたり、



これはありうるでしょう。

>保証人が切れて強制退去になったりするのでしょうか…?

これは退去強制の要因とはなりません。

>再就職する際には、必ず今の社長の判子(離職票)が無いと
>再就職できないのでしょうか…?

そんなことはありません。

>再就職する際には、必ず今の社長の判子(離職票)が無いと
>再就職できないのでしょうか…?

そんなことはありません。

再就職後、入管にて就労資格証明書を得て在留資格の活動に齟齬が無いことを担保しておいてください。同一職だから大丈夫とはいえません。判断するのは入管です。会社規模と照らして当該外国人を当該職で雇うことが不適切と判断されれば、2年後の在資更新は許可されません。最悪、過去に遡及して不法就労と判定される可能性もあります。転職は安易に考えても構いませんが、転職後に在留資格が有効と判定されるかどうかは、安易に考えないでください。
一般論として言えるのはここまです。
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>保証人が切れて強制退去になったりするのでしょうか…?



いいえ。ビザや在留資格認定証明書の身元保証人は、日本在留途中で保証人を辞めるなどといったことはできません。あくまで申請時点での道義的な保証なので、在留途中で事情が変わったからと言って取りやめたり、その外国人の日本での活動を身元保証人が規制したりすることはできません。

>今持っているビザは「技術」で、残り二年程期限は残っています。

3ヵ月以内に同職種に再就職すれば有効です。

>今の社長の判子(離職票)が無いと再就職できないのでしょうか…?

いいえ。再就職には問題ありません。保険証を返してもらえなければ、新しい就職先には失くしたと言えばオッケーです。
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