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生活保護を受けている方は何のための貯金、使い道、行動は範囲内なのでしょうか。

知っている生活保護の方は、受給されているお金を貯金し、自分のCDを作っていました。
自分のとはいってもコンピレーションアルバムで、アルバムに自分も参加する形です。
しかし10万ないくらいはするので貯金をしたと言っていました。

LIVE出演や路上ライブもしていました。

数千円とはいえ集客により稼いでいることもあるのではないかと思いますが申請はしていないようです。


この状況はいかがなものでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • ---------補足です------------

    貯金可能であること
    貯金可能な範囲はみたことがあるのですが、
    その貯金の目的がCDを作るため
    これはパチンコに行くための貯金ぐらい趣味の為、稼ぐためのものを製作したと感じてしまうのですが
    この理由での貯金

    そしてCDを作って手元に在庫があるからにはそれを売って稼ぐことのできる状態なのですが、許される範囲?所持品?
    なのでしょうか。

      補足日時:2016/07/19 19:47

A 回答 (5件)

No2.さん


>又、収入申告してるかどうかわかりませんが。
>月に8千円までは保護費から引かれません。
・それね、前提として、「キチンと収入申告してる場合は」ってのがあるんですよ。

・よくシロートさんが、「月に8千円まで」って簡単に言うけど、あくまでキチンと申告して控除が認められた場合の話。
 無申告で後日それが判った場合は、通常なら不正申告として法第78条により不正受給額の徴収って事になることがあるけど、その場合は全額が対象(月8千円以下でも)となり、かつ、「保護費の返還」じゃないから原則控除はつかない。
 法第63条(保護費の返還)で処理する場合でも、原則控除は認めない。

・それと、この「8千円」ってのは、就労収入とか控除が認められるた場合の扱いで、資産処分とかの場合は、経費分しか控除されないから。

・今回の相談内容を私が認定するなら、資産収入としてでしょうね。控除するとしても、原材料であるCD-Rの元価(1枚50円程度)ぐらいですか。
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この回答へのお礼

ご丁寧にお答えいただきありがとうございました。

もらったお金で稼ぐものを作っても
そのぐらいの控除になってしまうんですね。

心情とひては不満をもってしまいますが
国で決まっていることならばしかたないですね泣

ベストアンサーにさせていただきました!
ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/25 14:08

不正申告です。

もう自立できるじゃないですか?このような人がいるから、他の人も疑いかかるんです。
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この回答へのお礼

気になって生活保護科に問い合わせをしてしまいました。

お金をもらっているからといって、生活保護の方が何をしてはいけないという決まりはないので。
ライブはかまわない
CDを作ってもかまわない
ただ収入があるのならば申告をしてもらわないと不正受給になります。
とのことでした。

ライブができるほど元気ではないか
なんて思ってしまいますが
本当に生活保護を必要としている人とそうでない人を分けるのはとても困難かとは思いますが、必要ではないはずなのに受けている人はとにかく減ってほしいですよね。


お答えいただきありがとうございました!

お礼日時:2016/07/25 14:13

何か文章を見る限り、私達の払っている税金で、優雅に暮らしている様にも思えるんですが。


だったら私も生活保護受けたいよ。
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この回答へのお礼

そうですとても優雅に暮らしているようにすら思えてしまいました。
働いているのがバカバカしくも思えてしまいますよね。

もし本当に必要としている人にはこんなこと言えませんが
必要でないのに受けている人は
普通に生活できても頑張って努力してたくさん稼いで贅沢はできない
と思うことにしました。。。

なんとも納得のいかないものですね〜


ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2016/07/25 14:17

貯金は自立の為の理由で出来ます。


又、収入申告してるかどうかわかりませんが。
月に8千円までは保護費から引かれません。
おそらくそれをわかって、行ってると思います。
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この回答へのお礼

いろいろ知らないことがありとても勉強になりました!

ただただ遊び、趣味のために貯金していたりして、貯金するほど余裕なのか!!
なんてことも思ってしまいましたが
もう許されてその範囲で生活しているのならばどうしようもないですね

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2016/07/25 14:20

収入報告していないのなら不正受給でしょう。

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この回答へのお礼

額がどうあれ不正は不正受給なようですね。

素早い回答本当にありがとうございました!!

お礼日時:2016/07/25 14:26

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