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零細企業を経営しております。
とある業者に特約店契約を結んでいただきたいと考えているのですが、
節税として印紙不要の契約書を作りたいと考えております。

契約内容は、入会金3000円年会費12000円で、各仕事内容ごとに対価として
売上のパーセンテージ記載による報酬(具体的な金額ではない)を記載して
おります。
更新に対する記載は1年毎に異議なきばあいは自動更新されるという内容も
盛り込んであります。

この場合、更新に関する記載を削除し、年会費を月会費に変更すれば、
「継続的取引の基本となる契約書」に該当せず、
印紙は不要となるのでしょうか?

アドバイス宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

当事者としては手間隙かけた節税のつもりが、税務当局に課税回避行為と認定され、挙句、高くついてしまった、なんて事は茶飲み話によく耳にします。



「継続的取引の基本となる契約書」の場合、契約期間が3ヵ月以内で、更新の定めのないものは、非課税文書となるようですね。そうでない時は、印紙税は4千円。

当局に否認されると、過怠税として1通に付き不納付税額の3倍、即ち1万2千円を徴収されるのではないでしょうか? しかも、過去5年間に遡って、それ以外の取引も同様の視点でチェックされるのは間違いありませんよ。

印紙税に対する姿勢には少しく共感するところもありますが、それより、同じなら、もっとデカイことに知恵を使うことをオススメ致しますよ、ご同輩(^^)。
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