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御得意先さんから注文書と注文請書に割り印を押しなさいと来たのですが、割り印鑑を持ってません・・代表者印鑑で割り印してもいいのでしょうか?・・・またどこら辺に割り印するといいのでしょうか・・
初心者ですみません。。。よろしくお願いします

A 回答 (5件)

割り印とは同じ文書を二つ以上作成した場合、それらが同一のもの、または関連のあることを証明するために押す印を割印と言います。


二枚以上の文書が一つの文書であることを証明する印が「契印」ですが、「割印」は正本と副本のように二つ以上の独立した文書の同一性、関連性を示すための印です。
領収書を発行するとき、領収書とその控えにまたがって印を押したり、同じ契約書を二通作成した場合などに使います。
実印は、やめた方がいいと思います。
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やや分かりにくそうですので、整理して説明を試みます。



1.割り印とは、契約書などが複数ページになる時に、各ページが繋がっていること(一体であること)を保証し、後日の差換えや改ざんを防止するために押す印のことです。

2.割り印は、その書類に押した印鑑を押印します。
(「割り印」という、特別の印鑑はありません。あくまで、押す場所(目的)を指しています)
例えば、注文請書に捺印をされる場合、その注文請書に押された印鑑で、注文書(のコピー)と割り印を押します。

3.割り印の押印方法は、例えば、2枚にわたる契約書の場合、これをホッチキスで止め、契約書の当事者欄に押印しますが、同時に、1ページ目の裏面と2ページ目の表面の両方に、印影が半分ずつかかるように押印します。後者の押印を、割り印と言います。

例えば、3枚にわたる場合、1ページ目(裏面)と2ページ目(表面)に1ヶ所、2ページ目(裏面)と3ページ目(表面)に1ヶ所の、合計2ヶ所に割り印を押すことになります。

ただし、袋とじの書類は、裏面ページか表面ページの袋とじ袋の端の部分と本紙の部分に跨って、1ヶ所のみ割り印を押印すれば十分です。
(各ページの割り印不要ですので、ページ数の多い書類では、袋とじを使います)

4.今回の場合、注文書(得意先から発行されたもの)のコピーをとり、あなたが発行する注文請書にホッチキスでとめ、注文請書(裏面)と、注文書コピー(表面)とに割り印を押します。

こうすることで、あなたが発行する注文請書の内容と、注文書の内容の明細を一体化することになります。(換言すれば、注文請書の内容は、注文書の注文内容と同一であり、それを正確にお請けしました、ということを証明することになります)

得意先は、この保証を求めているのです。

5.#4の方法に代えて、注文書の内容を丁寧に、注文請書に記載する方法もありますが、しかし、この場合、次のような余分な負担と無駄が生じますので、避けるべきです。

・あなたは、注文請書に注文書の内容を間違いのないように転記しなくてなりませんし、転記が間違っていないか、誰かがチェックしなくてなりません。
・他方、注文者も、注文請書の記載内容が、注文書と同一の内容であることをチェックしなくてなりません。

6.印紙の消印
印紙は、割り印と通称しますが、印紙を再使用不能にするためであり、正確には、「消印」と言います。下記のANo.3の方の説明のとおりです。

長くなりましたが、以上です。
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「割印」というのは、基本的には、No.1のpassat2800さんのご回答をお借りすれば(3)の押印方法ないし印章を指しますが、(1)や(2)を含めることもあります。

(使い分ける場合には、(1)は契印、(2)は消印と呼びます。)また、袋とじのとじた部分に押すのも、割印と呼ぶことがあります(使い分ける場合には、契印。封印と呼ぶこともあるようです)。いずれであっても、専用の印鑑を指すのではありません。

そのため、一般的な使い方を考え合わせると、その注文書と注文請書がいずれも袋とじになっているのならば袋とじ部分に、袋とじになっていないのならば注文書と注文請書とを重ね合わせてその合わさった部分に押印することを指していると推測できますが、推測止まりです。

推測が間違っていたために訂正・差替をするよりは、そのお得意様に伺ったほうが確実かと思います。


なお、押印する印鑑は、決まりがあるわけではないのですが、(1)・(3)・袋とじの場合にはいずれも契約書の一体性を示すために押すものですから、記名押印で用いた印鑑と同じものを使用するのが良いでしょう。

他方、(2)の場合には、法律上は担当者の個人印でも構わないとされており、実務上も一般的にはそれで構いません。(なお、印紙に消印をするときは、×しるしをつけたり、斜線を引いたりするだけでは足りず、印鑑を用いなければならないというのが、法律上の決まりです。)

参考URL(印紙の消印について):
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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A1です。



追加回答です。
割印は代表印とは限りません。
契約書、請け書等は捺印した印と同一のものであることが必要です。

印紙の場合は1で回答の通りですが、書面の捺印と同じ印象であれば
大丈夫です。
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何の印のことでしょうか??


割印という印鑑があるわけではありません。
(1)製本書面
 ページがまたがる場合に両ページにかかるように捺印
(2)契約書、領収書の収入印紙
 収入印紙が使用後、使えなくなるようにするために割印を
 押す習慣がありますが、印は必須ではありません。
 つまり印紙に×しるしを書けば要件は満たします。
(3)復習書面が一体のものであることを示す場合
 一部分を重ねて両方にかかるように捺印します。
 
(1)・(3)ともに絵で示せばわかりやすいとは思いますが、
この説明でわかりますか??
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