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海外出国後の退職による退職金の税金について教えてください。

友人が退職後に海外移住するそうです。
国内の会社を来年の1月に退職するのですが、海外出国はその前の年内12月に海外出国するそうです。時系列にすると

12/20 有休消化開始
12/21 海外出国
1/31 退職日
2/28 退職金支払い

この場合、退職日および退職金を支払われる時点で海外居住者となるので退職金の控除は受けれず20パーセントの所得税の支払いになるとおもいますが、友人は確定申告すれば退職日および退職金支払い時点で非居住者なので20パーセント全て還付されると言ってます。

私は、それでは国内居住者と同じように退職金控除ができるだけで全ては返ってこないのではと思っています。全て税金として支払わなくて済むのは、人事経理に退職前に退職金の源泉徴収を非居住者で処理して貰わなきゃいけないと思うのですが、実際どっちでも同じことなのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

前年に半年以上海外にいなければ非居住者にはならないんじゃないの。



あなたの書いた例ではバリバリ居住者ということになるかと思います。
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>退職金支払い時点で非居住者なので20パーセント全て還付されると…



そんな簡単な話ではありません。

「国内源泉所得」として、納税管理人を通じて確定申告する必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2878.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1926.htm

源泉徴収分が丸ごと還付されるかどうかは、出国先が租税時ようやくに加盟してるかなど、いろいろなことが関係してきますので、ご質問文だけでは何とも言えません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2889.htm

より正確なことは、正しい状況をきちんとメモして、税務署へ聞きに行ってください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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外国人芸能人が日本公演で支払われた出演料も、ちゃんと日本で源泉徴取されて支払われます。

海外移住している日本国内に住民票がない人でも、日本国内で支払われる給料・賞与や退職金は、差し引かれて支払われます。それにプラスして、今年より、日本国内より海外に出す際にも、税金がかかってきます。
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日本の会社から支給されますので、所得税は20%です。

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