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2016年10月から、厚生年金の適用が拡大されるそうです。
適用の条件は以下になります。

①1週間の労働時間が20時間以上
②月あたりの賃金が8.8万円以上(年間で106万円以上)
③勤務期間が1年以上を見込む
④学生は適用外
⑤従業員数501人以上が対象(501人未満は対象外だが、 施行後の3年間で措置検討)

会社勤めをして正社員になるか、
月収8.8万円のパートで厚生年金に加入するかしても、

厚生年金に加入していれば、月々の国民年金16280円の支払いはしなくていいのですか?

教えてください宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

下記をご覧ください。


これは社会保険に加入した場合の給料の月額にもとづく保険料の表です。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/sha …

折半額となっている保険料が給料から天引きされることになります。
月給8.8万+交通費だと表の4等級あたりとなり、
健康保険料 4,382 5,077(40歳~介護保険料込)
厚生年金  8,735
となります。
これに雇用保険料0.4% 約360も天引きされます。

厚生年金に加入することにより、国民年金の加入にも
なるので、将来の老齢基礎年金(国民年金)も受給でき、
かつ老齢厚生年金の受給もできるようになります。

ということで国民年金は脱退となり、保険料を
払う必要はなくなります。

勤務先によっては、事業者負担部分があるので、
時給などの単価に少し影響があるかもしれません。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2016/07/28 18:45

>2016年10月から、厚生年金の適用が拡大されるそうです


 ・厚生年金→社会保険(健康保険・厚生年金)が正しい
 ・厚生年金→国民年金(老齢基礎年金)+厚生年金(老齢厚生年金)のことで、国民年金も含まれる
 ・健康保険・厚生年金の保険料は労使で折半して払う(保険料の半分は会社持ち)
>⑤従業員数501人以上が対象(501人未満は対象外だが、 施行後の3年間で措置検討)
 ・>従業員数501人以上が→従業員の内、社会保険加入者が501人以上の事業所が・・のこと
  従業員が2000名でも、社会保険加入者が400人とかなら対象事業所にならない

>厚生年金に加入していれば、月々の国民年金16280円の支払いはしなくていいのですか?
 ・厚生年金保険料には国民年金の分も含まれるので・・現在の国民年金の保険料を払うのは9月分までになる
  10月以降の分は、厚生年金保険料として、会社と折半して払うようになります
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2016/07/28 18:44

国民年金と厚生年金は別物ではなく、国民年金


に厚生年金を上乗せした合体を厚生年金といいます。

ですから、厚生年金と国民年金の両方を払えば、国民年金を
ダブって支払うことになるので、それはありえません
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
会社が折半してくれるので、
(その分、給与を下げられているという話はありますが、)

国民年金保険料16280円を支払うよりは、
厚生年金を支払う方が得ということなのでしょうか?

お礼日時:2016/07/25 14:39

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