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国民年金保険料を、払ったことのない叔母が、しんこくみんねんきんとして、年128千円ほど振り込みが、あります(介護保険料等引き去り後 )
3号の分だと思ったのですが、叔父が亡くなったのは、昭和56年2月でもあり、3号の制度が、始まっていません。
払い叔母が、受け取っているしんは、どのような年金なのでしょうか?
なお、叔母は、厚生年金(遺族年金)を、別途受け取っています
年金に、詳しい方、お教え下さい。

質問者からの補足コメント

  • スマホで、質問していることもあり、誤字が、多くすいません

      補足日時:2018/04/17 18:17
  • 叔母が、受け取っている(しんこくみんねんきん)は、どのような年金なのでしょか?

      補足日時:2018/04/17 18:19

A 回答 (4件)

回答 No.3 へのお礼をありがとうございます。


全くご指摘のとおりで、叔母さまのご主人が逝去されたのが昭和56年2月である、という点が、ごっそりと抜け落ちてしまっていました。
確かに、国民年金第3号被保険者の期間は存在しない(該当しない)ことになりますね。
たいへん申し訳ありません。
回答 No.3 については、なかったものとして撤回させていただきます。

さて。
老齢基礎年金は、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間のほか、厚生年金保険・共済組合等の加入期間を含む)と保険料免除期間の合計が10年以上(平成29年7月31日までは原則25年以上だったが、法改正で大幅に短縮済み)である方が、65歳になったときから支給されるものです。
ただし、保険料納付済期間+保険料免除期間が10年未満であっても、保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間が10年以上(受給資格期間)であれば、老齢基礎年金が支給されます。

合算対象期間については、既に回答 No.3 で触れたとおり、叔母さまにはその期間が存在しています。
ただ、受けている「しん こくみん ねんきん」が老齢基礎年金であるとするなら、合算対象期間については計算に反映されません。
そのため、以下のいずれかの可能性を考えないと、矛盾してしまいます。

1 新法施行後に、国民年金保険料を納めた期間(または免除を受けた期間)が存在する[第1号被保険者]
2 旧法施行中の20歳以上60歳未満だった期間に、厚生年金保険・船員保険・共済組合に入っていた期間が存在する

2は、旧法施行中の厚生年金保険等の加入期間を新法での保険料納付済期間と見なす、という特例です。
昭和60年5月1日改正法附則第8条第2項によるものです(国民年金法)。

2の可能性を考えると、どうやら、これが最も近いのかな?という気もしてきました。
叔母さまが認識していない(国民年金保険料を納めていないために、老齢基礎年金自体を受け取れないと思い込んでいる。/「受給資格期間」が「25年→10年」に短縮されたので、25年に満たない人でも受けられる範囲が拡がったが、そのことを知らない。)ために、厚生年金保険に加入していた期間を忘失してしまっているのでないでしょうか?

ただ、これ以上は、ご質問の文章だけではとても状況を把握することができないので、的確な回答は何ひとつ申し上げられません。
上述したこともあくまでも推測の1つで、正しいことを保証できません。

となると、もう、年金事務所なり日本年金機構本部なりにお聞きになっていただくなど、基本にきちんと立ち戻っていただくしかないと思います。
これが限界です。正直申し上げて、お恥ずかしいことにお手上げでもありました。

お力になれず、たいへん申し訳ありません。
これに懲りず、今後とも何かありましたらよろしくお願いいたします。
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この回答へのお礼

再三の投稿ありがとうございます。

年金事務所に聞くのが一番ですが、最近の役所・銀行・保険会社等は、本人若しくは家族(相続人)以外は、一切答えてくれません。
叔母の子は、生存している筈ですが、行方知れず状態です。

叔母に、年金関係の書類を、探してもらいます。

ただ、貰えない筈の年金が支給されているので、慌てずに次に年金事業団からくる書類を待てば良いだけですので、慌てずに対処しょうと思います。

大変お手数をおかけ致し申し分けございませんでした。

お礼日時:2018/04/18 00:17

国民年金第3号被保険者制度は、新法施行時の昭和61年(1986年)の4月1日から始まりました。


それ以前の、昭和36年(1961年)4月1日から昭和61年3月31日までが旧法です。

新法の老齢基礎年金は、大正15年(1926年)4月2日以降生まれの人が対象です。
言い替えると、昭和61年(1986年)4月1日の新法施行日以降に60歳を迎えた人が、老齢基礎年金の支給対象者です。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10436474.html を拝見すると、叔母さまは87歳。
昭和6年(1931年)生まれということでしょうか?
新法による老齢基礎年金の支給対象である、ということになります。
また、新法施行時には55歳です(旧法による退職・老齢年金は受けていないと思います。)。

この55歳当時、叔母さまが専業主婦であったなら、国民年金第3号被保険者となっています。
強制加入です。
ここで、旧法による昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間については、いわゆるカラ期間(合算対象期間)とする特例ができました。
そのため、カラ期間が老齢基礎年金を受け取るための必要条件とされる年金加入期間(受給資格期間)に算入されて、そもそも老齢基礎年金を受け取れるようになっています(当時の受給資格期間は25年)。
カラ期間は、老齢基礎年金の額の計算の上では除外しますが、受け取れる条件を見るための期間としては算入しているわけです。

すると、旧法の期間についてはカラ期間、かつ、老齢基礎年金の額の計算にも反映されないけれども、新法による国民年金第3号被保険者だった期間(60歳到達直前まで)については、叔母さま本人としては国民年金保険料の納付を必要としなかったのにもかかわらず、国民年金保険料を納めたものとして取り扱われるため、
結果的に「受給資格期間を満たしているので、納めた(ものとされた)国民年金保険料に応じた老齢基礎年金を支給する」ということになりました。

これが、現在、叔母さまが受けている「しん こくみんねんきん」、すなわち、新法の老齢基礎年金です。
おわかりいただけましたでしょうか?
カラ期間(合算対象期間)という特例と、国民年金第3号被保険者制度の独特の特性(実際には保険料の納付を必要とはしないが、納めたものと見なされる)の2つがポイントです。
その額はごくわずかではあっても、制度上、きちんと計算されて、支給されているわけですね。
断言は避けますが、おそらくは、私のこの解釈で間違ってはいないのではないかと思います。
年金証書や年金振込通知書などで確認なさってみて下さい(年金名が記されていますので。)。
なお、回答 No.2 の結婚前うんぬんという説明は、主旨としてはおそらく違うと思います(もう少し受給額が多くなっていないと矛盾してしまうため。)。

回答 No.1 は、明らかな誤りです。
民間の生命保険会社などが販売する保険商品に「しん こくみんねんきん」なぞというものは存在もしません。
デタラメ回答もいいところです。困ったものですね。
なお、通帳への記述では、その他「こくみん こうせいねんきん」などとなっている場合もあります(障害基礎年金など)。
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この回答へのお礼

投稿ありがとうございます。
叔母は昭和6年8月生まれで、昭和56年2月  49才の時に未亡人になりました。
新法施行時(昭和61年4月)は、55歳ですが、夫は既に死亡していましたが、それでも3号に該当するのでしょうか?
1号でないのですか?
1号に該当しながら、国民年金未払であったと解釈しているのですが???
にも拘わらず、支給されているので疑問に思っている次第です

お礼日時:2018/04/17 21:42

>叔母が、受け取っている(しんこくみんねんきん)は、どのような年金なのでしょか?



いや、だから新法(現行)の国民年金だって書きましたよね。
老齢基礎年金でしょう。おぼえていらっしゃらないだけで結婚前に納付していたのでは?
年金額改定通知書(年金振込通知書)を見れば内訳がわかるのでは?
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この回答へのお礼

現行法に基ずく、支給ということは、先程の回答で理解している
本人も周りの人(本人の兄弟)も、勤めたことないと言っている
新法できた際、なにかの特例で支給されているのかと思ってきいたが、
書類さがします。

お礼日時:2018/04/17 20:01

「国民年金」は、国が運営するものです。

終身までもらえます。
「しんこくみんねんきん」は保険会社が運営するもので、いわゆる個人年金でしょう。
この場合は、貰える期間があるので、事前に確認が必要です。
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