会社が有給休暇を出してくれない方針です。
週6日勤務で三年経ち週5日勤務に変えていただく希望を叶えてもらいました。9時から18時、休憩1時間。年間休日115日。固定給制から日給月給制になりました。
日給月給なので今後は有給休暇は出さないとの事で昨年得た有給も切り替え時から月割り計算された分しか貰えませんでした(4月取得で切り替え8月でしたので5日分)残りは無効というか無いものとされました。これは正当ですか?
他の日給月給で雇われている従業員にも出していないからという理由だそうです。
前年働いた時間、日数は関係なく出さない方針だそうです。どう解決したら良いか教えて頂けますか?気に入らなければ辞めるしかないのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
> (4月取得で切り替え8月でしたので5日分)残りは無効というか
> 無いものとされました。これは正当ですか?
明らかに不当[法に反する]ものです。
[参考]
https://jinjibu.jp/qa/detl/46224/1/
http://www.syaroshi.jp/roumu_q_a/0908_1.htm
http://blog.goo.ne.jp/6615671/e/c30c8f64a45101ed …
> 他の日給月給で雇われている従業員にも出していないからという理由だそうです。
> 前年働いた時間、日数は関係なく出さない方針だそうです。
会社の方針だろうが、これまでの慣例であろうが、労働基準法には「労働基準法に定めた基準に達していない部分は労働基準法の定めに読み替える」と言う条文が定められていますから、その方針・慣例は法的に無効であり、労働基準法に基づき有給休暇を付与されなければならない労働者が有給休暇を要求したのに正当な理由なく有給休暇の取得利用を認めないのであれば、その時点で『労働基準法違反』が確定です。
http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hour …
> どう解決したら良いか教えて頂けますか?
> 気に入らなければ辞めるしかないのでしょうか?
一般的には次の組織または団体を利用して会社に是正してもらうことになります・・・最悪、「会社を辞める覚悟」で挑むことになります。
・労働基準監督署または上位組織の労働基準局に訴える
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
・労政事務所または総合労働事務所に相談する
・社会保険労務士に相談
→都道府県単位で設立されている「社会保険労務士会」に電話して無料相談を受けた後、先生を紹介してもらうという流れはどうでしょうかね。
・弁護士に相談
→こちらも都道府県単位で設立されている「弁護士会」に電話して無料相談を受けた後、先生を紹介してもらうという流れはどうでしょうかね。
・ユニオンに相談
http://www.haken-union.jp/
[その他 参考]
http://pput.net/restructure5.html
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
んー。有給休暇は労働基準法によって決められた労働者の権
利です。今までの会社のやり方とかほぼ関係ありません。
仕事を始めて6ヶ月経過したら有給休暇が発生し、その休め
る期間は労働した期間によります(フルタイムなら、6ヶ月
後に10日、6年半日に20日まで増えます)。有給休暇の
蓄積は2年で消滅します。
これを今までの会社の仕組みだとか説明をもって無視すると
いうのは労働基準法違反の可能性が出てくると思うのです。
お近くの労働監督署に相談してみてはいかがでしょうか。
今回勤務時間を変えたということなので、契約書類が手元に
あるのではないでしょうか。そのままそれを渡してみればい
いと思うのです。
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